知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】技術の移転及び事業化促進に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2209288)

2025年03月24日

議案番号:2209288
提案日:2025年3月24日
提案者:パク・サンウン議員(国民の力)外13人

提案理由及び主要内容

現行法は、国際において技術移転及び事業化を促進するために科学技術情報通信部、産業通商資源部等関係中央行政機関の長が外国の技術移転・事業化支援機関との協力体系の構築、韓国技術の輸出や海外技術の導入の促進等にかかる事業を推進できるよう定めている。
しかし、このような国際協力事業を推進する際には市場開拓に向け外交能力の活用や海外現地の情報共有等のために外国部本部及び在外公館との協力が必要なことが多くあるにもかかわらず、現行の規定には外交部との協調に関する内容が不在する現状である。
従って、技術移転・事業化における国際協力に向けて、必要な場合には関係中央行政機関の長が外交部長官に協調を要請できるようにし、外交部長官は特別な事由がなければそれに従うように定めることで、国際において技術移転及び事業化の効果を高める目的である(案第16条第2項の後段の新設)。

技術の移転及び事業化促進に関する法律の一部改正法律案

技術の移転及び事業化促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第16条第2項各号の外の部分に後段を次のように新設する。
この場合、関係中央行政機関の長は事業推進に必要な場合には外交部長官に協調を要請でき、その要請を受けた外交部長官は特別な事由がなければそれに従わなければならない。

附則

この法律は、公布後3月が経過した日から施行する。

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