知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】発明振興法の一部改正法律案(議案番号:2209234)
2025年03月21日
議案番号:2209234
提案日:2025年3月21日
提案者:ソ・サムソク議員(共に民主党)外11人
提案理由及び主要内容
現行法は、発明を奨励することで産業技術の競争力を高め、さらに国民経済への発展に寄与するための振興及び支援に関する事項を定めている。しかし、韓国における農水産食品分野の科学技術は、当該の技術をリードしている欧州(EU)の技術との格差が広がっており、農漁村居住の農漁民が発明をしても法律相談サービスへのアクセスが不便なことから特許出願手続きを進めることが難しく、これを改善する必要性があるとの意見が提起されている。
従って、農漁業人の発明活動の促進を図るための支援施策を講じ、農漁業人・農漁村の住民を対象に公益弁理士による特許相談等を提供することで、農水産食品技術力と農漁産業の競争力を高めて食料安全保障を確保する目的である(案第8条の2、第26条の2)。
発明振興法の一部改正法律案
発明振興法の一部を次のように改正する。
第8条の2の題目の中「弱者の」を「弱者等の」に改め、同条第1項の中「弱者」を「弱者及び『農漁業人の暮らしの質の向上及び農漁村地域の開発促進に関する特別法』第3条第3号に基づく農漁業人等(以下、「社会的弱者等」とする)」にし、同条第2項第1号の中「弱者」を「弱者等」に改め、同項第2号及び第3号の中「弱者」をそれぞれ「弱者等」に改める。
第26条の2第1項の中「弱者」を「弱者等」に改め、同条第3項第6号を第7号にし、同項に第6号を次のように新設する。
6.「農漁業人の暮らしの質の向上及び農漁村地域の開発促進に関する特別法」第3条第3号に基づく農漁業人等、大統領令で定める要件を満たす者附則
この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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