知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】デザイン保護法の一部改正法律案(議案番号:2209182)

2025年03月20日

議案番号:2209182
提案日:2025年3月20日
提案者:イ・インソン議員(国民の力)外10人

提案理由及び主要内容

現行法は、特許庁長はデザイン登録出願を審査する際に必要な場合、専門機関を指定して先行デザインの調査等にかかる業務を依頼できるようにしており、専門機関の指定基準等については大統領令で委任している。一方、現行法施行令では専門機関の指定基準について定めており、嘘やその他の不正な方法により指定を受けて専門機関の指定が取り消された後2年が経過してない者に対し専門機関への登録ができないように定めている。
しかし、このような規定は欠格事由に該当し、国民の権利を権利する事項として法律留保の原則が遵守されるべきであるため、専門機関への登録ができない事由について法律上明示的な根拠を設ける必要があるとの意見が提起されている。
従って、嘘やその他の不正な方法により登録して専門機関の登録が取り消された後2年が経過していない者に対し専門機関への登録ができないようにすることで、国民の権利を制限する事項について法的根拠を明確にする目的である(案第59条第1項の但し書の新設)。

デザイン保護法の一部改正法律案

デザイン保護法の一部を次のように改正する。
第59条第1項に但し書を次のように新設する。
但し、第60条第1項第1号に基づき指定が取り消された後2年が経過していない者は指定を受けることができない。

附則

この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。

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