知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2209071)
2025年03月19日
議案番号:2209071
提案日:2025年3月19日
提案者:キム・ドンア議員(共に民主党)外17人
提案理由及び主要内容
現行法は、不正競争行為等侵害行為による技術奪取行為を防止するために故意性が認められる場合、損害として認められる金額の5倍を超えない範囲で賠償額を決めるようにする「懲罰的損害賠償制度」を定めている。しかし、侵害行為に対する被害の立証や被害額を算定する訴訟の課程において損害に相応する金額だけを補償する填補賠償が一般的に行われており、有・無形の技術、ノウハウ等の侵害に対する正確な損害額の算定が難しいことから、技術奪取の被害を受けた当事者が実質的な損害賠償を受けることが難しい状況であるため、これを改善する必要があるとの意見が提起されている。
従って、裁判所が必要な場合、損害額の算定に必要な鑑定を専門機関に嘱託できるようにすることで、損害額を合理的に推定し、不正競争行為や営業秘密の侵害行為を防止し正当な権利者を保護する目的である(案第14条の2)。
不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律案
不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第14条の2第6項及び第7項をそれぞれ第7項及び第8項にし、同条に第6項を次のように新設し、同条第7項(従前の第6項)の中「第5項まで」を「第6項まで」にし、同条第8項(従前の第7項)各号の外の部分の中「第6項」を「第7項」に改める。
⑥裁判所は必要だと認める場合、当事者の申請又は職権により、第1項から第5項までに基づく損害額の算定に必要な鑑定を大統領令で定めるところにより、「技術の移転及び事業化の促進に関する法律」第35条に基づく技術評価機関に嘱託できる。この場合、その性質に反しない限り鑑定に関する「民事訴訟法」の規定を準用する。附則
この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。
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