知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】大・中小企業の共生協力促進に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2209106)

2025年03月19日

議案番号:2209106
提案日:2025年3月19日
提案者:オ・セヒ議員(共に民主党)外11人

提案理由及び主要内容

現行法は、技術資料の流用行為を根絶するために「懲罰的損害賠償制度」を導入し、委託企業が故意又は過失により受託企業の技術資料を流用したことで損害を与えた場合、損害額の5倍を超えない範囲で賠償するよう定めている。
しかし、実際の損害賠償訴訟においては損害の立証と損害額の算定が難しく、損害に相応する金額だけを補償する填補賠償が一般的に行われていることから、これを改善する必要があるとの意見が提起された。
従って、裁判所が損害額の算定に必要な鑑定を技術評価機関又は発明等の評価機関に嘱託できるように定めることで、技術資料の流用行為による損害額を合理的に算定し、懲罰的損害賠償制度の実効性を高める目的である(案第40条の3第3項の新設)。

大・中小企業の共生協力促進に関する法律の一部改正法律案

大・中小企業の共生協力促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第40条の3に第3項を次のように新設する。
③裁判所は必要だと認める場合、当事者の申請又は職権により、第25条第2項に基づく流用行為による損害額の算定に必要な鑑定を大統領令で定めるところにより「技術の移転及び事業化の促進に関する法律」第35条に基づく技術評価機関又は「発明振興法」第28条に基づく発明等の評価機関に嘱託できる。この場合、その性質に反しない限り鑑定に関する「民事訴訟法」の規定を準用する。

附則

この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。

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