知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令案(特許庁公告第2025-41号)

2025年02月12日

特許庁公告第2025-41号
「特許庁とその所属機関職制施行規則」の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2025年2月12日
特許庁長

「特許庁とその所属機関職制施行規則」の一部改正令案の立法予告

1.改正理由及び主要内容

バイトヘルスケア技術分野の迅速かつ正確な特許審査のために、バイオヘルスケア審査課をバイオ基盤審査課に改編すると共に総額人件費を活用して2028年2月29日まで存続するバイオ診断分析審査チーム、バイオ医薬審査チーム、ヘルスケア機器審査チーム及びヘルスケアデータ審査チームを新設し、サービス商標分野の迅速かつ正確な審査のために、サービス商標審査課を専門サービス商標審査課に改編すると共に総額人件費を活用して2028年2月29日まで存続する一般サービス商標審査チームを新設する一方、
総額人件費制を活用して設置した産業財産通商協力チーム、国際特許出願審査2チームを廃止すると共に国際特許出願審査1チームの名称を国際特許出願審査チームに変更し、公務員が業務に集中できる環境づくりのために人員6名(4級→3級又は4級1名、5級→4級又は5級5名)の階級を引き上げ、効率的な組織及び人材の運用を図るために特許庁の下部組織において分掌事務の一部を調整する目的である。

2.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2025年2月19日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(宛先:革新行政担当官)に提出してください。

イ.予告事項について賛成又は反対の意見(反対の場合、その理由を含む)
ロ.氏名(機関・団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
ハ.その他参考事項

※送り先
◇大田広域市西区庁舎路189大田政府庁舎4棟特許庁革新行政担当官室(〒35208)
電子郵便:kkh90128@korea.kr
Fax:(042)472-3504

3.その他事項

改正案に関する詳細は、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「冊子/統計>法令及び条約>立法予告」を参照するか、特許庁革新行政担当官室(電話:(042)481-5054)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、李(イ)、半田(いずれも日本語可)
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195