知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】デザイン保護法施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第599号)
2025年02月12日
産業通商資源部令第599号
デザイン保護法施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2025年2月12日
産業通商資源部長官
デザイン保護法施行規則の一部改正令
デザイン保護法施行規則の一部を次のように改正する。
第42条を削除する。
第50条を次のように改める。
第50条(創作者の追加等)①デザイン登録出願人の誤りによりデザイン登録出願書に創作者の記載の一部に漏れがあるか誤記した場合には創作者を追加又は訂正できる。但し、デザイン登録出願人は法第65条に基づくデザイン登録査定があった際から法第90条に基づくデザイン権の設定登録を受ける前までは創作者を追加できず、創作者の同一性が維持されない場合、創作者を訂正できない。
②デザイン登録出願人は第1項に基づき創作者を追加又は訂正しようとする場合には、別紙第2号書式の補正書に次の各号の書類を添付して特許庁長に提出しなければならない。但し、デザイン登録出願書に記載した創作者の記載の一部に漏れがあるか誤記したことが明白な場合には第2号に基づく書類を添付しなくても構わない。
1.創作者の追加又は訂正の理由を記載した説明書1通
2.デザイン登録出願人及び追加又は訂正の対象になる創作者が署名又は捺印した確認書類1通。但し、創作者の死亡等により署名又は捺印が不可能な特別な事由がある場合には、その事由について確認書類に記載し署名又は捺印を省略できる。
3.代理人による手続きを行う場合にはその代理権を証明する書類1通
③デザイン権者は法第90条に基づくデザイン権の設定登録を受けた以降に第1項本文に基づき創作者を追加又は訂正しようとする場合には「特許法施行規則」別紙第29号書式の訂正発行申請書に次の各号の書類を添付して特許庁長に提出しなければならない。但し、デザイン登録出願書に記載した創作者の記載に一部漏れがあるか誤記したことが明白な場合には、第2号に基づく書類を添付しなくても構わない。
1.創作者の追加又は訂正の理由を記載した説明書1通
2.デザイン権者及び申請の前・後の創作者の全員が署名又は捺印した確認書類1通
3.代理人により手続きを行う場合にはその代理権を証明する書類1通
第62条第1項第3号の中「無権利者」を「デザインの創作者でない者であってデザイン登録を受けることができる権利の承継人でない者」に改める。
別紙第3号書式の裏面の記載方法の第16号イ目の表の中、国家研究開発事業欄を次のようにする。
国家研究開発事業 | 「国家研究開発革新法」に基づく国家研究開発事業の結果により獲得したデザインを出願する場合 | 「国家研究開発革新法施行令」第32条第5項 |
別紙第3号書式の裏面の記載方法の第16号ホ目1)の中、「[研究課題名]、[寄与率]」を「[研究課題名]」に改め、同目2)を次のようにする。
2)このデザインを支援した国家研究開発事業に係る情報を次の例のように記載します。[課題固有番号]欄には国家科学技術知識情報サービス(NTIS)が付与する課題固有番号を記載します。[課題番号]欄には課題管理(専門)機関が課題別に付与する細部課題番号を記載します。[部処名]欄には当該研究開発事業の課題を支援した中央行政機関の名称を記載します。[課題管理(専門)機関名]欄には当該研究開発事業の課題及び成果情報を登録・管理する機関の名称を記載します。[研究事業名]欄には研究課題が含まれた上位の研究事業名(確かでない場合には研究課題計画書に記載した上位の研究事業名)を記載します。[研究課題名]には各部処又は課題管理(専門)機関が管理している細部課題単位の研究課題名を記載します。[課題遂行機関名]欄には研究課題を主管して遂行する機関の名称を記載します。[研究期間]欄には当該課題の当該年度における研究期間を記載します。
※国家研究開発事業に係る情報の記載時の注意事項
(1)「国家研究開発事業」とは、中央行政機関が法令に基づいて研究開発のために予算又は基金で支援する事業のことをさします(「国家研究開発革新法」第2条第1号)。従って、この創作を支援した国家研究開発事業が中央行政機関から法令に基づいて研究開発費の全部又は一部を予算又は基金から支援された場合には、研究開発成果として出願書等に国家研究開発事業に係る情報を記載しなければなりません(「国家研究開発革新法施行令」第32条第5項)。また、この創作を支援した課題が2つ以上の場合には当該課題をすべて記載しなければなりません。
(2)国家科学技術知識情報サービス(NTIS)から課題固有番号を付与される前の場合には[課題固有番号]欄に「未付与」と記載できます。但し、課題固有番号を付与された以降には出願書等の補正により必ず課題固有番号を記載しなければなりません。
[例][その他の事項]
[このデザインを支援した国家研究開発事業]
[課題固有番号]○○○○○○○○
[課題番号]○○○○○○○○
[部処名]産業通商資源部
[課題管理(専門)機関名]韓国産業技術評価管理院
[研究事業名]未来先行デザイン技術開発
[研究課題名]スマートホームの環境の具現に向けた知能型感性製品サービスの先行デザインの開発
[課題遂行機関名]韓国デザイン振興院
[研究期間]2019年4月1日~2020年12月31日
第1条(施行日)この規則は公布した日から施行する。
第2条(創作者の追加等に関する経過措置)この規則の施行前に補正書又は訂正発行申請書を提出した場合、創作者の追加又は訂正に関しては第50条の改正規定にもかかわらず、従前の規定を従う。
改正理由及び主要内容
真の創作者でない者を創作者に追加するか訂正することを防止するために、デザイン登録出願人はデザイン登録査定があった際からデザイン権の設定登録を受ける前までは創作者を追加できず、創作者の同一性が維持されない場合、創作者を訂正できなくする等、創作者の追加・訂正制度を改善する等、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完する目的である。
<特許庁提供>
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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