知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】特許法の一部改正法律案(議案番号:2207968)

2025年02月07日

議案番号:2207968
提案日:2025年2月7日
提案者:クォン・チルスン議員(共に民主党)外10人

提案理由及び主要内容

現行法は、特許発明について国の非常事態、極度な緊急状況、又は、公共の利益のために非商業的に実施が必要な場合、その特許発明を政府が実施するか、政府外の者に対し実施させるよう強制実施権に関する規定を設けている。
しかし、新型コロナウイルスのような感染症が拡大する状況において治療剤及びワクチンの特許権者である新薬開発者又は特定国が市場を独占し、医薬品の価格を上げるために供給を拒否する場合においてそれに対処することが難しいことから、感染症の拡大防止のために緊急の対処が必要な際にも特許権について強制実施権の行使が必要だとの意見が提起されている。
従って、政府が第1級感染症の拡大を防止するために緊急の対処が必要な場合等、特許発明を非商業的に実施する必要があると認められる際には、その特許発明を実施するか、政府外の者に対し実施させるようにすることで、国民の安全と健康を保護する目的である(案第106条の2第1項)。

特許法の一部改正法律案

特許法の一部を次のように改正する。
第106条の2第1項の中の「緊急状況」を「緊急状況(第1級感染症の拡大防止のために緊急の対処が必要な場合を含む)」に改める。

附則

この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。

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