知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】特許法の一部改正法律(法令第20700号)
2025年01月21日
会において議決された特許法の一部改正令をここに公布する。
大統領権限代行国務委員 副総理兼企画財政部長官 チェ・サンモク
2025年1月21日
国務総理職務代行国務委員 副総理兼企画財政部長官 チェ・サンモク
国務委員兼産業通商資源部長官 アン・ドクグン
特許法の一部改正令
特許法の一部を次のように改正する。
第2条第3号イ目及びハ目の中「貸与又は」をそれぞれ「貸与・輸出又は」に改める。
第89条第1項の中「存続期間」を「存続期間(第92条の5第2項に基づき特許権の存続期間の延長が登録された場合にはその延長された日までをいう)」に改め、同項に但し書を次のように新設する。
但し、許可等を得た日から14年を超過して延長することはできない。
第90条に第7項及び第8項をそれぞれ次のように新設する。
⑦一つの許可等に対2以上の特許権がある場合には延長登録出願人はそのいずれかの特許権についてのみ存続期間の延長登録出願をしなければならず、一つの許可等に対し2以上の特許権について存続期間の延長登録出願がある場合には、そのいずれの存続期間についても延長できない。
⑧特許権の存続期間の延長登録出願が次の各号のいずれかに該当する場合、その出願は第7項を適用する際には最初からなかったこととみなす。
1.放棄、無効又は取り消された場合
2.拒絶査定、若しくは、拒絶する趣旨の審決が確定した場合
第91条第3号の中「その特許発明を実施できなかった」を「延長の」に改め、同条に第6号を次のように新設する。
6.第90条第7項を違反して一つの許可等に対し2以上の特許権について存続期間の延長登録出願をした場合
第93条の中「第67条」を「第67条、第78条第1項・第3項」に改め、同条に後段を次のように新設する。
この場合、第78条第1項の中「特許取消申請に対する決定」は「第92条の4及び第92条の5に基づく延長登録拒絶決定又は延長登録決定」に、「その審査手続き」は「許可等に基づく延長登録出願に係る審査手続き」とする。
第127条第1号及び第2号の中「貸与又は」をそれぞれ「貸与・輸出又は」に改める。
第134条第1項第3号の中「その特許発明を実施できなかった」を「第89条に基づき認められる延長の」に改め、同項に第6号を次のように新設し、同条第4項第1号の中「その特許発明を実施できなかった」を「第89条に基づき認められる延長の」に改め、同条に第5項を次のように新設する。
6.第90条第7項を違反して一つの許可等に対し2以上の特許権の存続期間が延長登録された場合
⑤延長登録が第1項第6号に該当するため無効にするとの審決が確定した場合には、その特許権の存続期間の延長登録出願は最初からなかったこととする。
第181条第1項各号外の部分の中「輸入するか」を「輸出又は輸入するか」に改め、同条第2項第2号及び第3号の中「貸与又は」をそれぞれ「貸与・輸出又は」に改める。
第229条の3を次のように新設する。
第229条の3(外国への特許出願の禁止又は秘密取扱命令の違反罪)第41条第1項に基づく外国への特許出願の禁止又は秘密取扱命令を違反した者に対し5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。
第230条各号の外の部分の本文の中「第228条又は第229条」を「第228条、第229条又は第229条の3」に改め、同条に第3号を次のように新設する。
3.第229条の3の場合:1億ウォン以下の罰金附則
第1条(施行日)この令は公布後6月が経過した日から施行する。
第2条(許可等による特許権の存続期間の延長に関する適用例)第89条第1項、第90条第7項・第8項、第91条、第93条及び第134条第1項・第4項・第5項の改正規定は、同法施行以降許可等を受けた特許発明に係る許可等による特許権の存続期間の延長登録出願から適用する。
改正理由及び主要内容
特許権者等の権利をより手厚く保護するために発明の実施類型の一つに輸出を追加することで、特許権等侵害製品を輸出する者に対する侵害禁止請求及び損害賠償請求を可能にし、国防上重要な技術の海外流出を禁止する規定の実効性を確保するために、国防上必要な発明を外国で出願するか、若しくは、国防上必要な発明に係る秘密取扱命令を違反した場合、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処するよう処罰規定を新設する一方、
特許発明を実施するために他の法令により許可等を得ることに長時間がかかって特許を受けたにもかかわらず、許可等を得ることができなく実際に特許発明を実施することができなかった期間を一定の要件の下で延長する特許権の存続期間の延長制度を合理的に整備するために、延長された特許権の存続期間は許可等を得た日から14年を超えてはいけなく、一つの許可等に対し2以上の特許権がある場合、延長可能な特許権は一つに制限する等、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・保管する目的である。
<法制処提供>
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