知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】産業技術の流出防止及び保護に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2207055)

2024年12月30日

議案番号:2207055
提案日:2024年12月30日
提案者:イ・ジェグァン議員(共に民主党)外12人

提案理由及び主要内容

現行法は、国内外の市場における技術的・経済的価値が高いか関連産業の成長潜在力が高く海外に流出された場合に国の安全保障及び国民経済の発展に重大な悪影響を与えかねない恐れのある国家コア技術に対し輸出及び買収・合併の承認、申告制度を導入している。
しかし、「素材・部品・装備産業における競争力の強化及びサプライチェーンの安定化を図る特別措置法」に基づくコア戦略技術(以下、「コア戦略技術」とする)は類似する制度を運営しているにもかかわらず、当該技術について輸出及び買収・合併の承認、申告制度や流出を処罰する等の規定がなく、これを改善して流出を防止し保護すべきだとの意見が提起されている。
従って、コア戦略技術等委員会の審議を経て特別に保護する必要があると認められる技術については国家コア技術のような保護制度を導入することにより、該当技術の流出を防止し保護することで国の安全保証と国民経済の発展に寄与する目的である(案第2条第1号ヌ目及び第5号の新設等)。

産業技術の流出防止及び保護に関する法律の一部改正法律案

産業技術の流出防止及び保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第2条第1号リ目をヌ目にし、同号にヌ目を次のように新設し、同条に第5号を次のように新設する。
ヌ.「素材・部品・装備産業における競争力の強化及びサプライチェーンの安定化を図る特別措置法」第12条に基づき指定されたコア戦略技術
5.「重要コア戦略技術」とは、第1号リ目に基づくコア戦略技術の中海外に流出された場合、国の安全保障及び国民経済の発展に重大な悪影響を与えかねない恐れのある技術として第7条に基づく産業技術保護委員会の審議を経て産業通商資源部長官が指定する技術のことをいう。
第7条第1項に第2号の2を次のように新設する。
2の2.重要コア戦略技術の指定・変更及び解除に関する事項
第9条の2第1項の本文の中「国家コア技術」を「国家コア技術(重要コア戦略技術を含む。以下同一)」とする。

附則

この法律は、公布後6か月経過した日から施行する。

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