知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【代案】国家先端戦略産業の競争力強化及び保護に関する特別措置法の一部改正法律案(議案番号:2206924)
2024年12月24日
議案番号:2206924
提案日:2024年12月
提案者:産業通商資源中小ベンチャー企業委員長
1.代案の提案経緯
議案名 | 議案番号 | 代表発議者 | 発議日 | 審査経過 |
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国家先端戦略産業の競争力強化及び保護に関する特別措置法の一部改正法律案 | 2200204 | チョ・ジヨン議員 | 2024.6.7. | ‐第417回国会(臨時会)第1次産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(2024.8.19.)に上程後、提案説明、検討報告、大体討論を経て小委員会に回付 -第418回国会(常会)第1次産業通商資源特許小委員会(2024.11.21.)に上程、第418回国家(常会)第2次産業通商資源特許小委員会(2024.11.26.)に上程、逐条審査及び議決(代案反映廃棄) |
同上 | 2201141 | イ・ジェグァン議員 | 2024.6.28. | 同上 |
- 第418回国会(常会)第2次産業通商資源特許小委員会(2024.11.26.)にて上記2件の法律案について審査した結果、各法律案を本会議に付議することなく、各法律案の内容を統合・調整して当委員会の代案を作成することにした。
- 第418回国会(常会)第10次産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(2024.11.28.)にて産業通商資源特許小委員会が審査報告したとおり、上記2件の法律案について各本会議に付議する代わりに、産業通商資源特許小委員会が作成した代案を提案することを議決する。
2.代案の提案理由及び主要内容
現行法では、半導体・二次電池等国・経済の安全保障に重要な技術について戦略技術として指定し、戦略産業の育成・保護に向けた基本計画及び実行計画を策定する一方、戦略技術の輸出及び海外買収・合併時に産業通商資源部長官から承認を受けるようにする等戦略技術に係る保護措置について定めている。しかし、現行法では、基本計画を策定する際に国会に報告する義務がないため、国家レベルでの確認や監視が難しい状況であり、外国政府が韓国企業に対し機微な情報を求める場合、国内の戦略技術が流出される恐れがある。
従って、戦略技術保有者が外国政府に対し戦略技術に係る情報を提出する場合を輸出の承認対象に含めることで産業通商資源部長官からの承認を受けるよう明示し、産業通商資源部長官が基本計画を策定する場合、直ちに国会に報告するよう、根拠となる条項を設ける目的である(案第5条第4項、第12条第1項)。
国家先端戦略産業の競争力強化及び保護に関する特別措置法の一部改正法律案
国家先端戦略産業の競争力強化及び保護に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第5条第4項を第5項に改め、同条に第4項を次のように新設する。
④産業通商資源部長官は基本計画を策定する場合、それを直ちに国会所管の常任委員会に報告しなければならない。
第12条第1項の中「輸出」を「輸出するか外国政府に対し関連情報を提出」に改める。附則
この法律は公布した日から施行する。
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