知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令案の立法予告(特許庁公告第2024-264号)

2024年12月12日

特許庁公告第2024-264号
「特許庁とその所属機関職制の施行規則」の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2024年12月12日
特許庁長

「特許庁とその所属機関職制の施行規則」の一部改正令案の立法予告

1.改正理由及び主要内容

特許庁に一時的組織として設置した半導体審査推進団についてこれまでの評価結果により、常時組織に転換し、総額人件費制を活用して設置した半導体素材審査チーム、半導体組立工程審査チーム、半導体製造装備審査チームの存続期間を2024年12月31日から2026年12月31日まで2年延長し、特許庁に対し不正競争行為、商標権・特許権・デザイン権の侵害及び営業秘密の侵害行為に係る取締業務を遂行させるために増員した評価対象の定員5名(4級又は5級1名、6級4名)についてこれまでの評価結果により、評価対象から除外し、特許審査業務を遂行するために増員した評価対象の定員38名(4級又は5級10名、6級28名)及び商標デザイン審査業務を遂行するために増員した評価対象の定員17名(4級又は5級1名、6級16名)の評価期間についてこれまでの評価結果によりそれぞれ2024年12月31日から2025年12月31日まで1年間延長する一方、
政府組織全体的に人員を統合して効率的に管理するための統合活用定員制の運営計画により、国政課題・政策懸案等の推進に人員を活用するために、特許庁の定員16名(5級10名、6級4名、7級1名、8級1名)を削減する内容に「特許庁とその所属機関職制」が改正(大統領令第00000号、2024年00月00日公布、2024年00月00日施行)されることにより、変更される事項を反映し、総額人件費制を活用して運営した特許庁ソウル事務所の定員1名(9級1名)を削減する目的である。

2.意見提出

この改正案について意見のある機関・団体又は個人は2024年12月19日までに国民参加立法予告センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(宛先:革新行政担当官)に提出してください。
イ.予告事項について賛成又は反対の意見(反対の場合、その理由を含む)
ロ.氏名(機関、団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
ハ.その他参考事項

※送り先
◇大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟、特許庁革新行政担当官(〒35208)
 電子郵便:kkh9012@korea.kr
Fax:(042)472-3504

3.その他事項

改正案に関する詳細は、特許庁ホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます「冊子/統計>法令及び条約>立法予告」を参照するか、特許庁革新行政担当官室(電話:(042)481-5054)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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