知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】特許法の一部改正法律案(議案番号:2205913)
2024年11月27日
議案番号:2205913
提案日:2024年11月27日
提案者:キム・ギョフン議員(共に民主党)外12人
提案理由及び主要内容
現行「特許法」では、特許審判の専門性を補完するために専門的な知識と経験を備えた外部の技術専門家が審判手続きに参加して意見(書面、口頭)を示す専門審理委員制度を運営している。しかし、特許審判に係る紛争の内容が益々複雑かつ多様化しているにも関わらず、同制度が義務ではないため活用業績が低調している。同制度の趣旨を生かすことはもちろん、複雑な技術的事案をさらに綿密に扱い、世界市場において自国の技術や製品を保護するためには専門審理委員の参加により専門性を高める必要がある。
従って、国家戦略技術に係る特許審判に限り専門審理委員が義務的に参加できる根拠を設けるという目的である(案第154条の2)。
特許法の一部改正法律案
特許法の一部を次のように改正する。
第154条の2第1項に但し書を次のように新設する。
但し、国家戦略技術・先端戦略事業に限っては義務的に参加させなければならない。附則
この法律は、公布した日から施行する。
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