知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】特許法の一部改正法律案(議案番号:2205629)
2024年11月15日
議案番号:2205629
提案日:2024年11月15日
提案者:パク・ソンミン議員(国民の力)外10人
提案理由
現行「特許法」では、特許権の設定登録を受けようとする者又は特許権者の権利救済を拡大するために、2022年4月、特許出願又は特許権の回復要件について「責任を取れない事由」から「正当な事由」に緩和された。しかし、現行法に基づく特許料の追加納付又は補填による特許出願又は特許権の回復要件において「正当な事由」の認定率は約16%であり、国内個人・中小企業による申請率は約83%に達している現状からみて、国内個人・中小企業が特許料の納付時期を逸してしまい特許権が消滅される等、十分に保護されていないことと判断されており、特許権消滅に係る事例の中ではカーボンニュートラル技術等国レベルで重要な技術が含まれているとの苦情や意見が提起されている。
また、「特許法」第81条の2では、特許料の一部を支払っていない一定の期間の間に未納額に対し特許料の補填を命ずる制度を運営しているが、特許権の設定登録を受けようとする者又は特許権者が特許料の補填期間内に補填できないと特許出願が放棄されたか特許権が消滅されたこととみなされ、納付済額に対し返還を行うため、そのような場合は補填対象ではなく「特許法」第81条の3で定める特許出願又は特許権の回復対象になるべきである。
従って、国内個人・中小企業等が特許料の納付時期を逸してしまい特許出願が放棄されるか特許権が消滅されるといった不利益を防ぐことができるよう、現行法上の特許料の追加納付又は補填による特許出願及び特許権の回復要件を「正当な事由」から「故意でない場合」に緩和し、登録料の補填期間が過ぎた件に対し補填対象ではなく回復対象として定めるという目的である(案第81条の3及び第87条)。
参考事項
この法律案は、パク・ソンミン議員が代表発議した「実用新案法の一部改正法律案」(議案番号第5627号)、「デザイン保護法の一部改正法律案」(議案番号第5628号)の議決を前提とするため、同法律案が議決されないか修正議決される場合にはそれに合わせて調整されるべきである。特許法の一部改正法律案
特許法の一部を次のように改正する。
第81条の3第1項の本文の中「正当な事由」を「故意」に、「場合にはその事由が消滅した日から2か月以内にその特許料を支払うか補填する」を「場合を除き、追加納付期間の満了日又は補填期間の満了日の中、遅い日から1年以内に第79条に基づく特許料の3倍を支払う」に改め、同項の但し書を削除し、同条第2項及び第4項及び第4項の中「支払うか補填する」をそれぞれ「支払った」に改め、同条第7項の中「納付か補填」を「納付」に改める。
第87条第2項第4号の中「支払ったか補填した」を「支払った」に改める。附則
第1条(施行日)この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。
第2条(特許料の追加納付又は補填による特許出願と特許権の回復等に関する適用例)第81条の3及び第87条第2項の改正規定は、同法律施行以降、追加納付期間又は補填期間が満了し件から適用する。
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