知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】産業技術の流出防止及び保護に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2205562)

2024年11月14日

議案番号:2205562
提案日:2024年11月14日
提案者:イ・ジェグァン議員(共に民主党)外14人

提案理由及び主要内容

現行法は、産業技術の流出及び侵害行為をした者に対しその類型によって「3年以下の懲役」又は「3億ウォン以下の罰金」又は「10年以下の懲役又は10億ウォン以下の罰金」を科すよう定めている一方、海外流出の目的の一部の侵害行為の場合、国家コア技術については3年以上の有期懲役及び15億ウォン以下の罰金を併科し、産業技術については15年以下の懲役又は15億ウォン以下の罰金を科すよう定めている。
しかし、このような犯罪において構成要件を目的犯と定めているため目的の立証が難しく、最近産業技術流出に係る犯罪行為が国の経済安保に大きな被害を与えているにも関わらず、処罰の水準が低いため、産業技術の流出を抑止し、産業技術をより実効性のある形で保護する必要があるとの意見が提起されている。
従って、国家コア技術と一般産業技術の海外流出犯罪における構成要件を目的性から故意性に緩和し、法定刑を引き上げることで、産業技術の流出を防止し保護する目的である(案第36条第1項及び第2項)。

産業技術の流出防止及び保護に関する法律の部改正法律案

産業技術の流出防止及び保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第36条第1項の前段の中「使用するか使用させる目的で」を「使用されることを承知しているにも関わらず」に、「3年」を「10年」に改め、同項の後段の中「15億ウォン」を「40億ウォン」に改め、同条第2項の中「使用するか使用させる目的で」を「使用されることを承知しているにも関わらず」に「15年」を「20年」に、「15億ウォン」を「40億ウォン」に改める。

附則

この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。

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