知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2205379)

2024年11月08日

議案番号:2205379
提案日:2024年11月8日
提案者:パク・ジュンテ議員(国民の力)外10人

提案理由

関税庁は国境を出入りする物品及び外国為替に対し直接モニタリング、コントロールすることができる唯一な国境管理機関として貿易取引に係る業務に特化した組織だが、現行法上、税関公務員が特別司法警察官として捜査できる犯罪の範囲は限られている。
しかし、最近、伝統的な貿易犯罪の範囲を超えて外貨資金の海外逃避、野生生物の密輸等様々な形で国境を超えた犯罪が新しく発生しているため、それに対する対応力の強化が非常に求められるとの指摘がある。
また、国家安保のための防衛産業技術の保護の必要性が高まっていることから、政府は「関税法の一部改正法律案」(議案番号第3399号)を提出して輸出・輸入を禁止する範囲を「知識財産権を侵害する物品」から「知識財産権等を侵害する物品」に拡大し、「『防衛産業技術保護法』に基づく防衛産業技術」を侵害する物品を輸出・輸入禁止の対象に追加したため、税関公務員による捜査範囲についてもそれを反映して拡大する必要性がある。
従って、税関公務員に対し特別司法警察官としての捜査範囲を拡大することで国境を超えた様々な犯罪及び防衛産業技術の流出犯罪に対応するための効率的な犯罪対応体系を構築する目的である。

主要内容

  1. 税関公務員による捜査範囲の中「輸出入される物品の通関及び積み替えに係る知識財産権を侵害する犯罪」を「輸出入される物品の通関及び積み替えに係る「関税法」第235条第1項各号の知識財産権等を侵害する犯罪」に改める(案第6条第14号イ目)。
  2. 税関公務員による捜査範囲に「野生生物の保護及び管理に関する法律」違反罪及び「生物多様性の保全及び利用に関する法律」違反罪を追加する(案第6条第14号ト目の新設)。
  3. 税関公務員による捜査範囲に「南北交流協力に関する法律」第13条第1項及び第20条第1項の違反罪を追加する(案第6条第14号チ目の新設)。
  4. 参考事項

    同法律案は政府が提出した「関税法の一部改正法律案」(議案番号第3399号)の議決を前提とするものであるため、同法律案が議決されないか修正議決される場合にはそれに合わせて調整されるべきである。

    司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律の一部改正法律案

    司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律の一部を次のように改正する。
    第6条第14号イ目の中「知識財産権」を「『関税法』第235条第1項各号の知識財産権等」に改め、同号にト目からチ目までをそれぞれ次のように新設する。
    ト.所属官署の管轄区域で発生する輸出入物品に係る「野生生物保護及び管理に関する法律」第9条、第14条、第16条、第21条、第34条の15、第34条の17、第34条の18、第34条の19、「生物多様性の保全及び利用に関する法律」第11条、第22条、第24条、第24条の2を違反した犯罪
    チ.所属官署の管轄区域で発生する「南北交流協力に関する法律」第13条第1項、第20条第1項を違反した犯罪

    附則

    この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。

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