知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】特許法施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第579号)

2024年10月31日

産業通商資源部令第579号
特許法施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2024年10月31日
産業通商資源部長官

特許法施行規則の一部改正令


特許法施行規則の一部を次のように改正する。
第28条を次のようにする。
第28条(発明者の追加等)①特許出願人の誤りにより特許出願書に発明者の記載に一部の漏れや間違いがある場合には、発明者を追加又は訂正することができる。但し、特許出願人は法第66条に基づく特許査定を受けた時から法第87条第1項に基づく特許権の設定登録を受ける前までは発明者を追加することができず、発明者の同一性が維持されない場合は発明者を訂正することができない。
②特許出願人は第1項に基づき発明者を追加又は訂正する場合には別紙第9号書式の補正書に次の各号の書類を添付して特許庁長に提出しなければならない。但し、特許出願書に書いた発明者の記載に一部の漏れや間違いがあることが明確な場合には第2号に基づく書類を添付しなくても構わない。
1.発明者の追加又は訂正の理由を記載した説明書1通
2.特許出願人及び追加又は訂正の対象となる発明者が署名又は捺印した確認書類1通。但し、発明者の死亡等により署名又は捺印ができない特別な事由がある場合にはその事由を確認書類に記載し、署名又は捺印を省略することができる。
3.代理人による手続を行う場合にはその代理権を証明する書類1通
③特許権者は法第87条第1項に基づく特許権の設定登録を受けた以降に第1項の本文に基づき発明者を追加又は訂正する場合には別紙第29号書式の訂正発給申請書に次の各号の書類を添付し特許庁長に提出しなければならない。
1.発明者の追加又は訂正の理由を記載した説明書1通
2.特許権者及び申請の前・後の発明者の全員が署名又は捺印した確認書類1通
3.代理人による手続を行う場合にはその代理権を証明する書類1通
④第3項にも関わらず特許権者は次の各号のいずれかに該当する場合には同項第2号に基づく書類を添付しなくても構わない。
1.特許出願書に書いた発明者の記載に一部の漏れがある場合
2.発明者を間違えて書いたことが明確な場合
3.特許権者が法第99条の2第2項に基づき特許権の移転登録を受けた者である場合
第33条を削除する。
第38条第2項各号外の部分の中「場合には原出願の審査請求の順位」を「場合には特許庁長が定めるところ」に改める。
第76条の題目「(模写電装装置による書類の提出)」を「(ファクシミリによる書類の提出)」に改め、同条第1項及び第2項の中「模写電装装置」をそれぞれ「ファクシミリ」に改める。
第81条各号外の部分の中「代理人はその」を「代理人や代表者は国際出願に係る手続きを行う者の」に、「際と」を「際、代理人又は代表者の氏名や名称・住所・署名又は印鑑を変更した際及び」に改める。
第101条第2項第1号の中「3通」を「1通」に改める。
第114条の2第1項の中「条約規則20.3(b)(ⅱ)及び20.5(d)」を「条約規則20.3(b)(ⅱ)、20.5(d)又は20.5bis(d)」に、「条約規則20.3(b)(ⅰ)、20.5(b)又は20.5(c)」を「条約規則20.3(b)(ⅰ)、 20.5(b)、20.5(c)、20.5bis(b)又は20.5bis(c)」にし、同条第3項の前段の中「条約規則20.5(c)」を「条約規則20.5(c)又は20.5bis(c)」に改める。
別紙第4号書式の表面の【提出者】の欄を次のように改める。
【提出者】
【提出者の区分】
【氏名(名称)のハングル表記】
【氏名(名称)のアルファベット表記】
【国籍】
(【住民登録番号】)
【電話番号(携帯電話番号)】
【郵便番号】
【住所】
【居住国】
【電子メールアドレス】
【提出者の印鑑(署名)】

印鑑欄

別紙第4号書式の表面の【その他の事項】欄を次のように改める。
【その他の事項】□転入届の提出による特許顧客番号の住所情報及び登録名義者の住所表示の自動変更の申請
□公報に提出者の住所が一部(市・郡・区まで)のみ掲載されるよう申請
別紙第4号書式の裏面の記載要領の第1号イ目及びロ目をそれぞれ同号ロ目及びイ目に改め、同号ハ目からト目までをそれぞれにモクからチ目までに改め、同号にハ目を次のように新設する。
ハ.【国籍】
提出者の国籍を特許庁長が公告する2桁のアルファベットコードで記載します。この場合、この場合提出者が重国籍者である場合には1つの国籍を選択して記載します。
別紙第4号の書式の裏面の記載要領の第1号ニ目(従前のハ目)を次のように改める。
二.【住民登録番号】
提出者の区分により次の項目の番号を記載します。
1)提出者が国内自然人の場合
イ)提出者が国内自然人の場合には【住民登録番号】欄に住民登録番号を記載します。
ロ)提出者が国内に住所を有していない国内自然人(在外国民)の場合には直接特許等に係る手続きを行うことができず、電子文書により特許等に係る手続きを行うための電子文書の利用申告ができません。
2)提出者が外国自然人の場合
イ) 提出者が国内に住所を有する外国自然人の場合には【外国人登録番号】欄に替えて外国人登録証に記載されてある外国人登録番号を書きます。但し、提出者が直接特許等に係る手続きを行わない場合には【生年月日】欄に替えて生年月日を書くか同欄を削除します。この場合には電子文書により特許等に係る手続きを行うための電子文書の利用申告ができません。
ロ) 提出者が国内に住所を有していない外国自然人の場合には【生年月日】欄に替えて生年月日を書くか同欄を削除します。この場合には直接特許等に係る手続きを行うことができず、電子文書により特許等に係る手続きを行うための電子文書の利用申告ができません。
3)提出者が国内法人の場合には【法人登録番号】欄に替えて法人登録番号を記載します。
※国内法人のうち電子文書で特許等に係る手続きを行う提出者は【事業者登録番号】欄を追加し本店所在地の事業者登録番号を記載します。
4)提出者が外国法人の場合
イ)提出者が国内に住所や営業所を有する外国法人の場合には【事業者登録番号】欄に替えて国内所在地の事業者登録番号(又は事業者登録番号に準ずる固有番号)を記載します。但し、提出者が直接特許等に係る手続きを行わない場合には同欄を削除します。この場合には電子文書により特許等に係る手続きを行うための伝書文書の利用申告ができません。
ロ)提出者が国内に住所や営業所を有していない外国法人の場合には同欄を削除します。この場合には直接特許等に係る手続きを行うことができず、電子文書により特許等に係る手続きを行うための電子文書の利用申告ができません。
5)提出者が中央行政機関及びその所属機関、大統領直属機関、国会、裁判所、地方自治団体(広域、基礎自治団体)及びその所属機関、国立・公立学校、その他の法律により設立された国家機関の場合には【固有番号】又は【事業者登録番号】欄に替えて固有番号又は事業者登録番号を記載します。
6)提出者が代表者又は管理人が決められている法人ではない社団・財団の場合には【事業者登録番号】欄に替えて団体名義の事業者登録番号を記載します。
別紙第4号書式の裏面の記載要領の第1号ヘ目(従前のホ目)1)から3)までの外の部分の中「【郵便番号】及び【住所】」を「【郵便番号】、【住所】及び【居住国】」に改め、同目1)の[例]外の部分の中「住所)を次の例のように書きます」を「住所)及び居住国を次の例のように書きます。この場合、居住国は特許庁長が公告する2桁のアルファベットコードで書きます」に、「書き」を「書き(国名を含む)」に、「アルファベット表記でも書きます」を「アルファベット表記でも書きます。また【居住国】欄には【住所】欄に書いた国名を特許庁長が公告する2桁のアルファベットコードで書きます」に改め、同1)の[例]を次のように改める。
[例]【郵便番号】00000
【住所】○○市(道)○○区(市・郡)[○○(邑・面)]○○(大路・路・キル)建物番号
【居住国】KR
別紙第4号書式の裏面の記載要領の第1号ヘ目(従前のホ目)2)の[例]外の部分の中「次の例のように【住所】欄」を「次の例のように【居住国】欄」に改め、同2)の[例]を次のように改める。
[例]【郵便番号】00000
【住所】○○市(道)○○区(市・郡)[○○(邑・面)]○○(大路・路・キル)建物番号
【居住国】KR
【送達場所の郵便番号】00000
【送達場所の住所】○○市(道)○○区(市・郡)[○○(邑・面)]○○(大路・路・キル)建物番号
別紙第4号書式の裏面の記載要領の第1号ヘ目(従前のホ目)3)を削除し、同記載要領の第5号イ目1)ロ)を次のように改める。
ロ)外国自然人の場合:国籍証明書、優先権証明書類、外国人登録事実証明又は国内居所事実証明のうち1通
※外国自然人のうち国内に住所を有しており、直接特許等に係る手続きを行う提出者は外国人登録事実証明又は国内居所事実証明1通を提出しなければならない。
別紙第5号書式の裏面の記載要領の第5号イ目(1)の[例]の中「駅三洞545番地」を「テヘラン路131」に、「新林洞1542-1番地」を「新林路15キル40」に改め、同記載要領の第7号イ目(1)(ロ)を次のように改める。
(ロ)外国自然人の場合:国籍証明書、優先権証明書類、外国人登録事実証明又は国内居所事実証明の中1通
※外国自然人のうち国内に住所を有しており、特許等に係る手続きを行う提出者は外国人登録事実証明又は国内居所証明1通を提出しなければならない。
別紙第9号書式の裏面の記載要領の第8号イ目(4)の[例]を次のように改める。
[例]【補正する事項】
【補正対象項目】発明者
【補正方法】訂正、追加
【補正内容】
【発明者】
【氏名のハングル表記】홍길동
【氏名のアルファベット表記】HONG, Gil Dong
【国籍】KR
【住民登録番号】720921-1234561
【郵便番号】06133
【住所】ソウル特別市江南区テヘラン路131
【居住国】KR
【発明者】
【氏名のハングル表記】장영실
【氏名のアルファベット表記】JANG, Young Sil
【国籍】KR
【住民登録番号】650123-1234123
【郵便番号】06133
【住所】ソウル特別市江南区テヘラン路131
【居住国】KR
別紙第14号書式の裏面の記載要領の第6号ロ目を次のように改め、同記載要領の第10号ロ目(1)・(2)外の部分の中「一般出願より遅く審査を受ける代わりに正確な時点(猶予希望時点から3か月以内)に審査結果が通知されます」を「猶予希望時点以降に審査を受けることになります」に改める。
ロ.特許顧客番号がない場合
【発明者】欄の次の行に「特許法施行規則」別紙第4号書式(特許顧客番号付与申請書)の記載要領の第1号を参考して発明者の【氏名のハングル表記】、【氏名のアルファベット表記】、【国籍】、(【住民登録番号】)、【郵便番号】、【住所】、【居住国】欄を作成して記載します。
別紙第19号書式の裏面の記載要領の外の部分の第1号に備考を次のように新設し、同頁の記載要領の第4号イ目1)の[例]外の部分の中「優先権証明、世界知的所有権機関のアクセスコードの付与」を「優先権証明」に改め、同記載要領の第6号にホ目を次のように新設する。
備考:世界知的所有権機関のアクセスコードの付与を申請する場合には特許路外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて申請書を電子文書で提出しなければなりません。
ホ.世界知的所有権機関のアクセスコードの付与を申請した場合、申請により付与された世界知的所有権機関のアクセスコードは特許路外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて照会できます。
別紙第22号書式の裏面の記載要領の第5号イ目(1)・(2)外の部分の中「一般出願より遅く審査を受ける代わりに正確な時点(猶予希望時点から3か月以内)に審査結果が通知されます」を「猶予希望時点以降に審査を受けることになります」に改め、同記載要領の第8号イ目(1)のうち「限り、グリーン技術と直接関連する特許出願の場合にはその趣旨を書かなければなりません)」を「限ります)」に改める。
別紙第29号書式の裏面の記載要領の第5号ロ目の[例]を次のように改める。
[例]【申請理由】発明者(考案者)の訂正、追加
【訂正(追加)内容】
【発明者(考案者)】
【氏名のハングル表記】홍길동
【氏名のアルファベット表記】HONG, Gil Dong
【国籍】KR
【住民登録番号】720921-1234561
【郵便番号】06133
【住所】ソウル特別市江南区テヘラン路131
【居住国】KR
【発明者(考案者)】
【氏名のハングル表記】장영실
【氏名のアルファベット表記】JANG, Young Sil
【国籍】KR
【住民登録番号】650123-1234123
【郵便番号】06133
【住所】ソウル特別市江南区テヘラン路131
【居住国】KR
別紙第29号の2の書式の裏面の記載要領の第2号の中「日本語、フランス語、スペイン語、ロシア語」を「日本語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、スペイン語」に改め、同記載要領の第4号イ目の[例]の中「【住所】○○(市)○○区○○洞○○番地○○号」を「【住所】○○市○○区○○路○○」に、「【住所の外国語表記】○○BeonJi○○Ho○○Dong○○Gu○○(Si)」を「【住所の外国語表記】○○、○○Ro、○○Gu、○○Si」に改める。
別紙第35号書式の裏面の記載要領の第10号イ目(2)の中「3通」を「1通」に改める。
別紙第36号書式の表面の【申告対象の代理人(代表者)】欄を次のように改める。
【申告対象の代理人(代表者)】
【氏名(名称)】
【住所】
【電子メールアドレス】
【電話番号】
【Fax番号】
【代理人番号】
別紙第36号書式の裏面の記載要領の第5号イ目の中「【電話番号】」を「【電子メールアドレス】、【電話番号】」に、「電話番号」を「電子メールアドレス、電話番号」に改め、同号ロ目の[例]外の部分の中「【電話番号】」を「【電子メールアドレス】、【電話番号】」に、「電話番号」を「電子メールアドレス、電話番号」に改め、同目の[例]を次のように改める。
[例]【申告対象の代理人】
【氏名(名称)】
【住所】
【電子メールアドレス】
【電話番号】
【Fax番号】
【代理人番号】
【再任された代理人】
【氏名(名称)】
【代理人番号】
別紙第36号書式の裏面の記載要領の第5号ホ目の中「【電話番号】」を「【電子メールアドレス】、【電話番号】」に、「電話番号」を「電子メールアドレス(選任する場合のみに限る)、電話番号」に改め、同記載要領の第6号ハ目の[例]を次のように改める。
[例]
PCT例1PDFファイル(200KB)
別紙第37号書式の裏面の記載要領の第5号ハ目の[例]を次のように改める。
[例]
PCT例2PDFファイル(200KB)
別紙第38号書式の別紙を次のように改める。
別紙第39号書式の裏面の記載要領の第9号イ目(2)の中「3通」を「1通」に改める。
別紙第57号書式の表面の中「【国際特許出願言語】」を「【国際出願言語】」に、「【発明(考案)者】」を「【発明者(考案者)】」に改め、同書式の裏面の記載要領の外の部分の第1号の中「国際特許出願」を「国際特許出願又は国際実用新案登録出願」に、「『実用新案法』第41条」を「『実用新案法』第35条、第41条」に改め、同頁の記載要領の第5号の中「【国際特許出願言語】欄」を「【国際出願言語】欄」に、「明細書」をそれぞれ「発明(考案)の説明」に改め、同記載要領の第6号の中「明細書」を「発明(考案)の説明」に改める。
別紙第57号書式の裏面の記載要領の第7号の各目外の部分の中「【発明(考案)者】」を「【発明者(考案者)】欄」に改め、同号ロ目を次のように改める。
ロ.特許顧客番号がない場合
【発明者(考案者)】欄の次の行に「特許法施行規則」別紙第4号の書式(特許顧客番号付与申請書)の記載要領の第1号を参考して発明者(考案者)の【氏名のハングル表記】、【氏名のアルファベット表記】、【国籍】、(【住民登録番号】)、【郵便番号】、【住所】、【居住国】欄を作成して記載します。
別紙第57号書式の裏面の記載要領の第10号ハ目を次のように改める。
ハ.微生物の寄託
微生物の寄託の事項の□の中に表示した場合には次の例のように【その他事項】欄の次の行に【微生物の寄託】、【寄託機関名】、【受託番号】及び【受託日付】欄をそれぞれ作成して微生物の寄託情報を記載し、【添付書類】欄に微生物の寄託の事実を立証する書類名を作成した後、それを出願書に添付します。但し、国内に所在地のある国内寄託機関又は国際寄託機関に当該の微生物を寄託した場合には微生物の寄託事実を証明する書類を添付しません。
明細書に微生物名を書く時には当該の受託番号も一緒に書き、受託番号をまとめて別途作成する場合には明細書に【受託番号】欄を作成して当該の受託番号を書くことができます。
[例]【その他の事項】
【微生物の寄託】
【寄託機関名】韓国生命工学研究院生物資源センター(KCTC)
【受託番号】KCTC 0000P
【受託日付】2022.1.1.
別紙第57号書式の裏側の記載要領の第10号ニ目(1)の中「【核酸塩基配列又はアミノ酸配列目録】、【配列個数】及び【配列目録の電子ファイル】欄」を「【核酸塩基配列目録又はアミノ酸配列目録】及び【配列個数】欄」に改め、同目(2)を次のように改める。
(2)【配列個数】欄には明細書に記載した配列目録に含まれた配列の個数を書き、【添付書類】欄に「配列目録電子ファイル1部」と書きます。
[例]【その他の事項】
【核酸塩基配列目録又はアミノ酸配列目録】
【配列個数】3
別紙第57号書式の裏側の記載要領の第12号イ目(1)の中「発明」を「発明(考案)」に改め、同目(2)を削除し、同目(3)を(2)に改める。
別紙第58号書式の裏側の記載要領外の部分の第1号の中「国際特許出願」を「国際出願(特許出願又は実用新案登録出願)」に改め、同頁の記載要領の第5号各目外の部分の中「【発明(考案)者】欄」を「【発明者(考案者)】欄」に改め、同号ロ目を次のようにし、同記載要領の第9号イ目(1)中「明細書・請求の範囲」を「発明(考案)の説明・請求範囲」に改める。
ロ.特許顧客番号がない場合
【発明者(考案者)】欄の次の行に「特許法施行規則」別紙第4号書式(特許顧客番号付与申請書)の記載要領の第1号を参考して発明者(考案者)の【氏名のハングル表記】、【氏名のアルファベット表記】、【国籍】、(【住民登録番号】)、【郵便番号】、【住所】、【居住国】欄を作成して記載します。

附則

第1条(施行日)この規則は2024年11月1日から施行する。
第2条(審査の順位に関する適用例)第38条第2項の改正規定は、この規則の施行当時、審査の順位が付与された特許出願に対しても適用する。
第3条(発明者の追加等に関する経過措置)この規則の施行前に補正書又は訂正発給申請書を提出した場合、発明者の追加・削除又は訂正に関しては第28条の改正規定にも関わらず従前の規定に基づく

出願情報変更申告書PDFファイル(218KB)

改正理由及び主要内容

真の発明者がない者を発明者に追加するか訂正することを防止するために特許出願人は特許査定を受けた時から特許権の設定登録を受ける前までは発明者を追加することができなく、発明者の同一性が維持されない場合、発明者を訂正することができなくする等、発明者の追加・訂正制度を全般的に改善する一方、発明者を正確に識別するために発明者に特許顧客番号がない場合、特許出願書に発明者情報の記載の際に「国籍」及び「居住国」を記載するようにし、「特許協力条約規則」に基づき出願情報の変更申告対象に国際出願に係る手続きを行う者の代表者名を追加して当該の代表者の氏名や名称・住所・署名又は印鑑を変更した際には出願情報の変更申告を行うようにする等、現行の制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完する目的である。
<産業通商資源部提供>

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、李(イ)、半田(いずれも日本語可)
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