知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】実用新案法施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第580号)
2024年10月31日
産業通商資源部令第580号
実用新案法施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2024年10月31日
産業通商資源部長官
実用新案法施行規則の一部改正令
実用新案法施行規則の一部を次のように改正する。
第7条を次のようにする。
第7条(考案者の追加等)①実用新案登録出願人の誤りにより実用新案登録出願書に考案者の記載に一部の漏れや間違いがある場合には考案者を追加又は訂正することができる。但し、実用新案登録出願人は法第15条に基づき準用する「特許法」第66条に基づく実用新案登録査定を受けた時から法第21条第1項に基づく実用新案権の設定登録を受ける前までは考案者を追加することができず、考案者の同一性が維持されない場合は考案者を訂正することができない。
②実用新案登録出願人は第1項に基づき考案者を追加又は訂正しようとする場合には「特許法施行規則」別紙第9号書式の補正書に次の各号の書類を添付して特許庁長に提出しなければならない。但し、実用新案登録出願書に書いた考案者の記載に一部の漏れや間違いがあることが明確な場合には第2号に基づく書類を添付しなくても構わない。
1.考案者の追加又は訂正の理由を記載した説明書1通
2.実用新案登録出願人及び追加又は訂正の対象となる考案者が署名又は捺印した確認書類1通。但し、考案者の死亡等により署名又は捺印ができない特別な理由がある場合には、その事由を確認書類に記載し、署名又は捺印を省略することができる。
3.代理人による手続きを行う場合にはその代理権を証明する書類1通
③実用新案権者は法第21条第1項に基づく実用新案権の設定登録を受けた以降に第1項の本文に基づき考案者を追加又は訂正しようとする場合には「特許法施行規則」別紙第29号書式の訂正発給申請書に次の各号の書類を添付して特許庁長に提出しなければならない。
1.考案者の追加又は訂正の理由を記載した説明書1通
2.実用新案権者及び申請の前・後の考案者全員が署名又は捺印した確認書類1通
3.代理人による手続きを行う場合にはその代理権を証明する書類1通
④第3項にも関わらず実用新案権者は次の各号のいずれかに該当する場合には同項第2号に基づく書類を添付しなくても構わない。
1.実用新案登録出願書に書いた考案者の記載に一部の漏れがある場合
2.考案者を間違えて書いたことが明確な場合
3.実用新案権者が法第28条に基づき準用する「特許法」第99条の2第2項に基づき実用新案権の移転登録を受けた者である場合
第9条第2項各号外の部分の中「原出願の審査請求の順位」を「特許庁長が定めるところ」に改める。
第17条第1項の前段の中「第33条」を「第34条」に改める。
別紙第1号書式の裏面の記載要領の第6号ロ目を次のように改め、同記載要領の第10号ロ目(1)・(2)外の部分の中「一般出願より遅く審査を受ける代わりに正確な時点(猶予希望時点から3か月以内)に審査結果が通知されます」を「猶予希望時点以降に審査を受けることになります」に改める。
ロ.特許顧客番号がない場合
【考案者】欄の次の行に「特許法施行規則」別紙第4号書式(特許顧客番号の付与申請書)の記載要領の第1号を参考して【氏名のハングル表記】、【氏名のアルファベット表記】、【国籍】、(【住民登録番号】)、【郵便番号】、【住所】及び【居住国】欄を作成し記載します。附則
第1条(施行日)この規則は2024年11月1日から施行する。
第2条(審査の順位に関する適用例)第9条第2項の改正規定は、この規則の施行当時に審査順位を付与された実用新案登録出願に対しても適用する。
第3条(考案者の追加等に関する経過措置)この規則の施行前に補正書又は訂正発給申請書を提出した場合、考案者の追加・削除又は訂正に関しては第7条の改正規定にも関わらず従前の規定に基づく。
改正理由及び主要内容
真の考案者ではない者を考案者として追加するか訂正することを防止するために実用新案登録出願人は実用新案登録査定を受けた時から実用新案権の設定登録を受ける前までは考案者を追加することができなく、考案者の同一性が維持されない場合、考案者を訂正できないようにする等考案者の追加・訂正制度の全般を改善する一方、考案者を正確に識別するために考案者に特許顧客番号がない場合、実用新案登録出願書に考案者の情報を記載する際に「国籍」及び「居住国」を記載するようにする等、現行の制度の運営上、現れた一部の不備を改善・保管する目的である。
<特許庁提供>
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