知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【行政予告】デザイン保護法施行規則の一部改正令案(特許庁公告第2024-232号)

2024年10月29日

デザイン保護法施行規則の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2024年10月29日
特許庁長

デザイン保護法施行規則の一部改正令案の立法予告

1.改正理由

真の創作者の記載を促すために創作者の訂正が可能な時期を調整し、国家研究開発事業によるデザインの成果を管理するために記載事項を明確化する等、現行制度の運営上、現れた一部の不備を改善・補完する目的である。

2.主要内容

  1. 創作者の訂正手続きの合理的な改善(案第50条)
    ‐訂正時期の一部の制限(登録査定~設定登録)及び証明書類の強化
  2. 正当な権利者に対する通知規定の削除(案第42条及びだい62条)
    ‐無権利者による出願であることを理由に、デザイン登録拒絶査定の審判請求に対する却下審決等が確定された場合に、正当な権利者への通知手続きの削除
  3. 出願書上の国家研究開発事業に関する情報の明確化(別紙第3号書式)
    ‐記載時の注意事項に関する説明の追加及び不適合な管理項目の削除
  4. 3.意見提出

    この改正案について意見がある機関・団体又は個人は、2024年12月9日まで国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁に提出してください。
    1. 予告事項に対する賛成又は反対の意見(反対の場合は、その理由を記載)
    2. 氏名(機関・団体の場合はその名称と代表者の氏名)、住所及び電話番号
    3. その他参考事項
    4. ※送り先
      -大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟特許庁デザイン審査政策課(〒302-701)
      -電子郵便:eunmi.sohn@korea.kr
      -Fax:(042)472-7470

      4.その他事項

      改正案に関する詳細は、特許庁デザイン審査政策課(電話:(042)481-5766、FAX:(042)472-7470)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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