知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】商標法の一部改正法律案(議案番号:2204036)
2024年09月13日
議案番号:2204036
提案日:2024年9月13日
提案者:キム・ドンア議員(共に民主党)外10人
提案理由及び主要内容
現行法では、国内で広く知られている他人の商標・商号等を不正に使用する等の不正競争行為と他人の営業秘密を侵害する行為を防止することで健全な取引秩序を維持するように定め、裁判所は侵害行為の故意性が認められる場合、損害として認められる金額の5倍を超えない範囲でその賠償額を決めることができるようにしている。しかし、商標権者の被害が発生しても商標権侵害による損害賠償の立証が難しいため、類似の商標を出願するか訴訟を起こすことにより商標権者が被害を受ける等紛争による社会的費用の増加と実質的な損害賠償が行われていないとの指摘が提起されている。
従って、商標権の侵害行為の故意性が認められる場合、損害として認められる金額の5倍をその損害賠償額に決めることで、実効性のある損害賠償により、権利を保護する目的である(案第110条第7項及び第8項)。
商標法の一部改正法律案
商標法の一部を次のように改正する。
第110条第7項の中「損害として認められる金額の3倍を超えない範囲で賠償額を決めることができる」を「損害として認める金額の5倍を賠償額に決める」に改め、同条第8項各号外の部分の中「第7項に基づく賠償額を判断する際には」を「裁判所は第7項にも関わらず」に、「考慮すべきである」を「考慮して賠償額を減額することができる」に改める。附則
第1条(施行日)この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。
第2条(損害賠償額の算定に関する適用例)第110条第7項及び第8項の改正規定は、この法律の施行以降、第110条に基づき損害賠償が請求された場合から適用する。
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