知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】特許法の一部改正法律案(議案番号:2203858)

2024年09月10日

議案番号:2203858
提案日:2024年9月10日
提案者:イ・チョルギュ議員(国民の力)外10人

提案理由及び主要内容

現行法では、国防上必要な場合、外国に特許出願することを禁止するか、発明者・出願人及び代理人に対しその特許出願の発明を秘密として取り扱うよう命ずることができるように定めており、このような禁止又は秘密取扱命令を違反する場合には、その発明に対し特許を受けることができる権利と秘密取扱等による損失補償金の請求権を放棄したこととみなす。
しかし、このような違反行為に対する処罰の規定が設けられていないため、国防上重要な技術等が国外に流出されることを防止する実効性が低くなっているため、これに対する処罰の規定を導入すべきだとの意見が提起されている。また、米国、日本、ドイツ等主要国では上記のような秘密取扱命令を違反した者に対し刑事処罰を下していることから、それを参考にして改善する必要があるとの意見も提起されている。
従って、国防上必要な場合により、外国への特許出願の禁止又は秘密取扱命令を受けた者がこれを違反した場合、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金を科すように定めることで、国防上重要な発明の流出を防止し保護することにより、国の安全保障と国民経済の発展に寄与する目的である(案第229条の3の新設)。

参考事項

この法律案は、イ・チョルギュ議員が代表発議した「実用新案法の一部改正法律案」(議案番号第3857号)の議決を前提にするため、同法律案が議決されないか修正議決になる場合には、それに合わせて調整すべきである。

特許法の一部改正法律案

特許法の一部を次のように改正する。
第229条の3を次のように新設する。
第229条の3(外国への出願の禁止又は秘密取扱命令の違反罪)第41条第1項に基づく外国への出願の禁止又は秘密取扱命令を違反した者に対し5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金を科す。

附則

この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。

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