知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律施行令の一部改正令(大統領令第34830号)

2024年08月13日

国務会議の審議を経た不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律施行令の一部改正令をここに公布する。
大統領 ユン・ソンニョル
2024年8月13日
国務総理 ハン・ドクス
国務委員兼産業通商資源部長官 アン・ドクグン

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律施行令の一部改正令


不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律施行令の一部を次のように改正する。
第1条の6を次のように新設する。
第1条の6(資料閲覧の要求等)①法第7条の2第1項で「調査の両当事者又は代理人等、大統領令で定める者」とは次の各号の者を指す。
1.法第7条に基づく調査の両当事者
2.第1号に該当する者の法定代理人
3.第1号に該当する者の弁護士
4.第1号に該当する者と「民法」第777条に基づく親族関係にある者であって特許庁長が定めて告示する者
②法第7条の2第1項に基づき法第7条に基づく調査に関連する資料の閲覧又は複写を要求する者は、特許庁長が定めて告示する申請書を特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・郡庁長に提出しなければならない。
③特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第2項に基づく申請書の記載事項に不備があるか、添付書類に不備があった場合、申請人に対し補完するよう求めることができる。
④特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、当該の調査を行ったか、行っている特許庁又は地方自治団体で第2項に基づく資料の閲覧又は複写することを認めることができる。この場合、特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、複写を要求する者に対し実費の範囲でその費用を負担させることができる。
⑤第1項から第4項まで定めた事項の他に第2項に基づく申請書の添付書類、閲覧又は複写の手続き及び方法等に関して必要な細部事項は特許庁長が定めて告示する。
第2条の題目「(是正勧告の方法等)」を「(是正勧告及び是正命令の方法等)」に改め、同条第1項各号の外の部分の中「是正勧告」を「是正勧告・是正命令及び同条第4項に基づく是正勧告」に改め、同項第1号及び第2号の中「是正勧告」をそれぞれ「是正勧告・是正命令」に改め、同条第2項の中「是正勧告」を「是正勧告・是正命令を」に、「是正勧告の」を「是正勧告・是正命令の」に改め、同条に第4項を次のように新設する。
④第1項から第3項まで定めた事項の他に是正勧告・是正命令の手続き及び方法等に関して必要な細部事項は特許庁長が定めて告示する。
第2条の2第1項各号の外の部分の中「法第8条第2項」を「法第8条第2項及び同条第4項の前段」に改め、同項第4号の中「是正勧告」を「是正勧告・是正命令」に改める。
第3条第1項から第3項までの中「是正勧告」をそれぞれ「是正勧告、是正命令」に改める。
別表4第2号の違反行為欄のロ目をハ目に改め、同号にロ目を次のように新設する。
ロ.法第8条第1項の是正命令を正当な事由なしに履行しなかった場合 法第20条第1項第1号の2 300 600 1,200

附則

この令は2024年8月21日から施行する。

改正理由及び主要内容

 不正競争行為等の調査の当事者が特許庁長等に対し不正競争行為の確認等のための調査に関連する資料の閲覧又は複写を要求することができる根拠を設け、特許庁長は不正競争行為等をした者が違反行為の中止等の是正命令を履行しなかった場合、2千万ウォン以下の罰金を科す等の内容に「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」が改正(法律第20321号、2024年2月20日公布、8月21日施行)されることにより、不正競争行為等に対する調査に関連する資料の閲覧又は複写を要求できる者を不正競争行為等の調査の両当事者及び法定代理人等に定め、特許庁長の是正命令を正当な事由なしに履行しなかった者に対しては違反の回数によって1回違反時に3百万ウォン、2回違反時に6百万ウォン及び3回違反時に1千2百万ウォンの罰金を科すようにする等、法律で委任された事項とその施行に必要な事項を定める目的である。
<法制処提供>

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