知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2202513)
2024年08月02日
議案番号:2202513
提案日:2024年8月2日
提案者:コ・ドンジン議員(国民の力)外19人
提案理由及び主要内容
今年7月に発表された経済協力開発機構(OECD)による不法貿易と韓国経済に関する報告書によると、世界に流通されている韓国企業の知的財産権を侵害する模倣品の規模が97億ドル(11.1兆ウォン、2021年)に達し、世界で流通されている韓国企業の模倣品の2件のうち1件は電子製品であることがわかった。とりわけ、実店舗のみならず、オンライン上でも模倣品の取引が活発に行われている中、韓国特許庁の調査によると、2019年から2022年8月までオンライン上で販売された模倣品が41万点を超えていることがわかり、このうち殆どの模倣品がネイバー、クーパン、アリ、テム、11番街、Gマーケット、オークション、ティーモン、ウィメプ等韓国大手ECプラントフォームが運営しているオープンマーケットで取引されていることがわかった。
模倣品が流通されれば、消費者は真正品の代わりに模倣品を購入してしまい、これは韓国企業の輸出等、国内外における売上高、製造業の雇用、政府の税収等にマイナスな影響を与えることにつながるにも関わらず、大手ECプラットフォームは模倣品販売の根絶には消極的な態度を維持している。
従って、ECプラットフォームによる模倣品販売への責任を明示し、オンライン上で模倣品販売のような不正競争行為が発生しているかどうかについて持続的なモニタリングと申告の責任を課し、不正競争行為に当たると認められる場合には、当該商品の販売中止及び販売者アカウントの永久的削除等の措置を取らせることにより、模倣品販売を根絶し、消費者と韓国企業を保護する目的である(第16条の2及び第20条第2項の新設等)。
不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律案
不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第16条第1項の中「限る」を「限る。以下、同条及び第16条の2において同一」とする。
第16条の2を次のように新設する。
第16条の2(通信販売仲介業者の責任等)①「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第20条に基づく通信販売仲介業者(以下、「通信販売仲介業者」とする)は自身が運営しているサイバーモール(コンピュータ等と情報通信設備を利用して財貨の取引ができるよう設定されている仮想の営業場を指す)における不正競争行為の予防及び根絶のために次の各号の措置を取らなければならない。
1.不正競争行為が発生しているかどうかについて常時的モニタリング及び関連システムの構築
2.不正競争行為が疑われる通信販売仲介を依頼した者(以下、「通信販売仲介依頼者」とする)に対し商品販売及びアカウント使用の一時的停止
②通信販売仲介業者が第1項第2号に基づく措置を取った場合には、これを大統領令で定めるところにより特許庁長に通知しなければならない。
③特許庁長は第2項に基づく通知により、不正競争行為の有無を調査し、不正競争行為が認められる場合、通信販売仲介業者に対し当該の商品販売の中止及び通信販売仲介依頼者のアカウント削除等、必要な措置を求めることができる。
④通信販売仲介業者は第3項による勧告を受けた場合には、通信販売仲介依頼者に対し商品販売の中止及びアカウント削除等、必要な措置を取り、その履行内容を報告しなければならない。
⑤特許庁長は消費者の権益を保護し、消費者の信用を確保するために、電子取引上で不正競争行為が発生しないよう通信販売仲介業者及び販売事業者団体が自律的に行動規範を制定するよう勧告することができる。
第20条第2項を第3項に改め、同条に第2項を次のように新設し、同条第3項(従前の第2項)の中「第1項」を「第1項及び第2項」に改める。
②第16条の2第1項を違反して電子商取引における不正競争行為の予防及び根絶に関する措置を取らなかった通信販売仲介業者に対しては1千万ウォン以上の罰金を科す。附則
第1条(施行日)この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。
第2条(通信販売仲介業者の責任に関する経過措置)この法律の施行当時、通信販売仲介業に携わっている者は、この法律の施行以降6か月以内に第16条の2第1項の改正規定に基づく措置を取らなければならない。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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