知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【行政予告】産業財産情報の利用及び提供等に関する告示制定告示案の行政予告(特許庁公告第2024-186号)

2024年07月26日

特許庁公告第2024-186号
産業財産情報の利用及び提供等に関する告示を制定するに当たり、その制定理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第46条に基づいて次のとおり公告します。

2024年7月26日
特許庁長

産業財産情報の利用及び提供等に関する告示の制定告示(案)の行政予告

1.制定理由

「産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律」第14条及び同法施行令(以下、「令」とする)第7条に基づき、産業財産情報の利用及び提供に関する業務を効率的に処理するために必要な事項を定める目的である。

2.主要内容

  1. 目的(案第1条)
    産業財産情報法及び同法施行令において産業財産情報の利用及び提供に関する業務を効率的に処理するために必要な事項を定めることを立法目的に規定。
  2. 定義(案第2条)
    産業財産情報、提供、産業財産情報の提供システム等、用語について定義。
  3. 適用範囲(案第3条)
    同告示が法律で定める全ての産業財産情報に対し適用・施行されることを明示し、特許庁所管の他の公共データの処理に関する規定を優先して適用されることを規定。
  4. 基本原則(案第4条)
    法律及び施行令に基づき産業財産情報を積極的に利用・提供すべきであることを基本原則として宣言し、個人情報が含まれている場合、特定の目的にのみ利用・提供するよう規定。
  5. 産業財産情報責任官の指定等(案第5条)
    産業財産情報責任官と産業財産情報担当官を配置し、産業財産情報の利用及び提供に係る業務に関連して各号の事項を管掌するよう規定。
  6. 提供基盤の構築(案第6条)
    産業財産情報責任官に対する産業財産情報の提供基盤の構築及び産業財産情報の提供システムによる産業財産情報提供義務を規定。
  7. 品質管理(案第7条)
    産業財産情報責任官と所管部署の長は品質管理に係る業務を遂行し、産業財産情報責任官は全般的な品質管理を総括し、所管部署を指導・管理すべきであることを規定。
  8. 提供手続き(案第8~11条)
    産業財産情報提供システムにおいて公表する目録外の産業財産情報の提供を求める場合、申請から決定通知までの手続きについて規定。
  9. 費用の負担(案第12条)
    産業財産権に係る情報提供の手数料の告示に基づく費用の負担及び費用の充当に関する根拠を規定。
  10. 情報審議委員会(案第13~16条)
    情報審議委員会の設置・運営に関する根拠(委員会の役割、委員の構成及び任期等)と委員の解任・除斥・回避等の事由を規定。
  11. 再検討規定(案第17条)
    3年ごとに条文の妥当性を検討して改善等の措置を取るよう規定。
  12. 3.意見提出

    この制定案について意見がある団体又は個人は、次の事項を記載した意見書を2024年8月14日までに特許庁(産業財産情報政策課)に提出してください。
    制定(案) 修正(案) 修正の事由
    1. 立法予告事項に対する項目別の意見(賛成・反対とその理由)
    2. 氏名(団体の場合はその名称と代表者の氏名)、住所及び電話番号
    3. 意見提出の方法:電子郵便、郵便又はファックス
    4. 1)電子郵便(Eメール):jinan278@korea.kr
      2)住所:大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟1604号 産業財産情報政策課
      3)Fax:(042)472-3460
    5. その他詳細については特許庁産業財産情報政策課(電話:(042)481-5279)にお問い合わせください。行政予告に関する改正案は特許庁ホームページに掲載していますので、ご参照ください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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