知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】弁理士法施行規則の一部改正令案(特許庁公告第2024-172号)

2024年07月18日

特許庁公告第2024-172号
弁理士法施規則の一部改正令(案)を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2024年7月18日
特許庁長

弁理士法施行規則の一部改正令(案)の立法予告

1.改正理由

情報技術が高度に発達し産業が多様化するにつれ、弁理士資格取得の必須要件として大統領令で定める実務修習を履修するよう弁理士法が改正(2016年7月28日施行)されたが、弁理士実務修習への参加に不誠実に対応する研修生が相次いでいるにも関わらず、適切な制裁が行われていないため、教育の実効性向上を図るために関連規定の改正への必要性が指摘されている。従って、「弁理士法施行令」に弁理士の実務修習集合教育に係る非対面教育(「Eラーニング」教育)、達成度評価、実務修習の不認定事由等に関する法的根拠を設けることで、集合教育の実効性向上を図り、法律サービスの需要者に対し良質の弁理サービスを提供するという立法の趣旨を達成する目的である。
また、個人情報保護委員会において個人情報侵害の恐れがある法令の改善を進める上で、「弁理士法施行規則」の別紙書式に個人情報に関する項目の見直しが勧告されたことにより、登録基準地、氏名の漢字表記等過度な個人情報を削除し、弁理士資格証の発行及び登録において求める個人情報を最小化することで処理情報の適正性を図る目的である。

2.主要内容

イ.実務修習の不認定事由として「不誠実な教育履修」を明記(案第4条第1項第1号)
-条文の立法趣旨を考慮して同号で定める実務修習の不認定事由を明確にするため、条文上に「不誠実な教育履修」をいう文言を明記
ロ.実務修習の不認定事由として「達成度評価」を明記(案第4条第1項第2号)
-「弁理士法」施行令改正案第2条第8項を反映して、「達成度評価の結果」が一定の基準を満たしていない場合、実務修習を認定しない関連根拠の具体化
ハ.実務修習の不認定に関する細部事項に関して下記法令に委任する根拠の確立(案第4条第2項)
-集合教育の様々な環境に対応するため、実務修習の不認定に関わる必要事項について特許庁長が定めて告示する根拠の確立
ニ.弁理士法施行規則「別紙書式」に過度な個人情報の削除(別紙第1号、第1号の2、第4号、第5号、第6号、第13号の書式)
-個人情報保護のために書式に「登録基準地」、「氏名の漢字表記」等過度な個人情報の削除

3.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2024年8月27日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。
イ.予告事項について賛成又は反対の意見(反対の場合、その理由を含む)
ロ.氏名(機関、団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
ハ.その他参考事項

※送り先
◇大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟1803号(〒35208)
 電子郵便:lhw321@korea.kr
 Fax:(042)472-3421

4.その他事項

改正案に関する詳細は、特許庁産業財産人力課(電話:(042)481-3940、Fax:(042)472-3421)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
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