知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】特許料等の徴収規則の一部改正令(産業通商資源部令第556号)

2024年05月01日

産業通商資源部令第556号
「特許料等の徴収規則」の一部改正令を次のとおり公布する。
2024年5月1日
産業通商資源部長官

「特許料等の徴収規則」の一部改正令

特許料等の徴収規則の一部を次のように改正する。
第2条第1項第9号中「4万4千ウォン」を「5万1千ウォン」にする。
第5条第1項第3号の各目外の部分のただし書の中「ことを指す」を「ことを指す。以下同一」にする。
第11条第4項を第6項にし、同条に第4項及び第5項をそれぞれ次のように新設する。
④国際商標登録出願の分割出願料:6万8千ウォン。ただし、多類指定の商標登録出願の分割出願が次の各号のいずれかに該当する場合には、その分割される出願ごとに1万3千ウォンにする。
1.同一の商品類区分に属する指定商品の変更なしに商品類区分のみ分割出願する場合
2.同一の商品類区分に属する指定商品を削除した上で商品類区分のみ分割出願する場合
⑤国際登録基礎商標権の分割登録料:1件ごとに7万3千ウォン
別表4免除対象欄の第1号の中「家族」を「家族(法律第11041号に改正される前の「国家有功者等礼遇及び支援に関する法律」第73条の2に基づく国家有功者に準ずる軍警等として登録されている者、その遺族及び家族を含む)」にし、同表の免除対象欄に第6号2を次のように新設する。
6の2.「報勲報償対象者の支援に関する法律」第2条及び第3条に基づく報勲報償対象者、その遺族及び家族

附  則

第1条(施行日)この規則は2024年5月1日から施行する。
第2条(特許料、登録料及び手数料の免除に関する適用例)別表4第1号及び第6号の2の改正規定は、この規則施行以降、特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願、審査請求及び最初3年分の設定登録を行う場合から適用する。
第3条(特許審査請求後、追加した請求項に関わる特許審査請求料に関する経過措置)この規則施行前に特許出願した場合で、この規則施行以降、特許出願の補正により請求項を追加する場合の特許審査請求料に関しては第2条第1項第9号の改正規定にもかかわらず従前の規定に従う。

改正理由及び主要内容

 国際商標登録出願及び国際登録基礎商標権の分割を認める内容等に「商標法」が改正(法律第19809号、2023年10月31日公布、2024年5月1日施行)されることにより、国際商標登録出願を分割する場合、6万8千ウォンを、国際登録基礎商標権を分割する場合、1件ごとに7万3千ウォンの手数料を納付する一方、
 報勲報償対象者、その遺族・家族及び法律第11041号に改正される前の「国家有功者等礼遇及び支援に関する法律」第73条の2に基づく国家有功者に準ずる軍警等に登録されている者、その遺族・家族を特許料、登録料及び手数料の免除対象に追加する等、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完する目的である。
<特許庁提供>

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