知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】商標法の施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第555号)

2024年05月01日

産業通商資源部令第555号
特許法施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2024年5月1日
産業通商資源部長官

商標法施行規則の一部改正令

商標法施行規則の一部を次のように改正する。
第2条第2項第2号中「補正、又は、指定期間の延長申請」を「補正、指定期間の延長申請、又は、分割申請」に、「補正書、又は、指定期間延長申請書」を「補正書、指定期間延長申請書、又は、国際商標分割申請書」にする。
第2章に第26条の2を次のように新設する。
第26条の2(商標登録同意書の提出)①出願人が法律第34条第1項第7号のただし書、又は、法律第35条第6項に基づく商標登録に対する同意を得て商標登録を受ける場合は、次の各号の区分に基づく書式に同意の事実を証明できる書類を添付して特許庁長、特許審判院長、又は、審判長に提出しなければならない。
1.次の各目のいずれかに該当する場合:別紙第2号書式の意見書
イ.法律第55条第1項後段及び第87条第2項に基づく拒絶理由に関する意見書の提出
ロ.法律第66条第1項に基づく異議申立に対する答弁書の提出
ハ.法律第116条に基づく審判に対する意見書の提出(法律第145条の2に基づき準用する「民事訴訟法」第146条及び第147条に基づき提出する意見のことを指す)
2.次の各目のいずれかに該当する場合:別紙第3号書式の商標登録出願書
イ.法律第36条に基づく商標登録出願
ロ.法律第44条に基づく商標登録変更出願
ハ.法律第45条に基づく商標登録分割出願
ニ.法律第48条第2項に基づく商標登録分割移転出願
ホ.法律第86条に基づく指定商品の追加登録出願
ヘ.法律第205条及び第206条に基づく商標登録出願
3.法律第116条に基づく審判を請求する場合:「特許法施行規則」の別紙第31号書式の審判請求書
②商標登録に対する同意を得た出願人が第1項に基づく同意の事実を証明できる書類を提出できなかったか、その内容を補正する場合には、次の各号の区分に基づく期間内に別紙第5号書式の補正書に同意の事実を証明できる書類を添付して提出することができる。
1.第1項第1号イ目に該当する場合:法律第40条第1項第1号の2・第2号及び第4号に基づく期間
2.第1項第1号ロ目に該当する場合:法律第41条第1項第3号に基づく期間
3.第1項第1号ハ目に該当する場合:法律第116条に基づき審判を請求した日から法律第149条第3項に基づく審理終結の通知をした日まで
4.第1項第2号各目に該当する場合:法律第40条第1項各号及び法律第41条第1項各号に基づくそれぞれの期間
5.第1項第3号に該当する場合:法律第40条第1項第3号に基づく期間
第33条に第5号を次のように新設する。
5.第1項第3号に該当する場合:法律第40条第1項第3号に基づく期間
第33条に第5号を次のように新設する。
5.法律第34条第1項第7号のただし書、又は、法律第35条第6条に基づく商標登録に対する同意の事実を証明できる書類を提出するか、修正する場合
第59条第1項各号外の部分の中「者」を「商標権者(商標権を共有する場合、各共有者も商標権者とみなす)」に、「提出するべき」を「提出すべき」にする。
第87条の2の題目「(音・匂いの方表のファイル、または、見本の提出等)」を「(国際商標登録出願等手続きの補正)」にし、同条に第3項から第5項までをそれぞれ次のように新設する。
③第88条の2に基づく国際商標登録出願の分割申請、又は、第91条の2に基づく国際登録基礎商標権の分割申請に対し法律第39条に基づく補正をする者は、別紙第5号書式の補正書に次の各号の書類を添付して特許庁長に提出しなければならない。
1.補正内容を証明する書類1部
2.代理人により手続きを行う場合には、その代理権を証明する書類1部
④特許庁長は第88条の2に基づく国際商標登録出願の分割申請、又は、第91条の2に基づく国際登録基礎商標権の分割申請に対し、法律第39条に基づく補正を命ずる場合、1か月以内の期間を定めなければならない。
⑤特許庁長は第88条の2に基づく国際商標登録出願の分割申請、又は、第91条の2に基づく国際登録基礎商標の分割申請に対し、マドリッド議定書の規則第27条の2(3)に基づき、国際事務局により不備が通知された場合、その旨を申請人に通知し、特許庁長が定める期間内に補正しなければならない。
第88条の2及び第91条の2をそれぞれ次のように新設する。
第88条の2(国際商標登録出願の分割申請)国際商標登録出願に対し、法律第45条第1項に基づく分割出願をする者は、別紙第41号書式の国際商標分割申請書に次の各号の書類を添付して特許庁長に提出しなければならない。この場合、分割する国際商標登録出願を一緒に補正しなければならない。
1.別紙第41号の2書式の国際登録分割申請書
2.代理人により手続きを行う場合には、その代理権を証明する書類1部
別紙第2号書式の裏面の記載要領の第8号1目4)を5)にし、同目に4)を次のように新設する。
4)「商標法」第34条第1項第7号のただし書、又は、第35条第6項に基づく商標登録に対する同意を得た場合には、同意の事実を証明する書類1通
※同意書は次の事項を含めて作成してください。
1.先行出願による登録商標権の登録番号、又は、先行出願商標の出願番号
2.出願商標の出願番号(又は、出願商標を特定できる情報)
3.登録に同意する出願商標の指定商品の範囲
4.先行出願による登録商標権(又は、先行出願商標)及び同意により登録される出願商標は、全て登録原簿に共存同意に関連する登録商標であることが表記されるとの事実の確認
5.先行出願による登録商標権者、又は、先行出願人の氏名及び署名(押印)
6.出願人の氏名及び署名(押印)
※商標共存同意書の作成例

同意書の上には出願人の情報を記載する。氏名若しくは法人名と署名又は印鑑、特許顧客番号を記載、ない場合はその事由を記載、出願番号(国際登録番号)を記載、ない場合は商標見本及び商品類を記載する。真ん中には次のような内容が記載されている。下の先行登録(出願)商標権者(出願人)は、上の出願人の商標登録(出願)・使用に同意します。共存同意を受ける出願商標の指定商品。(例:該当の商品類の指定商品の全部に対し共存同意する場合)-25類、35類:全部。(例:該当の商品類の指定商品の一部に対し共存同意する場合)-25類:帽子、靴。-35類:帽子小売業、靴卸売業。「先行登録(出願)商標」及び「先行登録(出願)商標権者(出願人)の同意により登録される出願商標」は、全て登録原簿に共存同意に関連する登録商標であることが表記され、当事者はその旨を確認する。上記の内容を確認して年月日を記載する。同意書の下には先行登録(出願)商標権者(出願人)の情報を記載する欄がある。氏名若しくは法人名と署名又は印鑑、特許顧客番号、登録(出願)番号を記載する。

※留意(参考)事項
Ο先行登録(出願)商標権者の同意を得て登録される出願商標は先行登録(出願)商標と同一の地位にある商標に該当し、一般的な登録商標と同一の効力が認められます。
Ο認められない共存同意書
-条件付共存同意書(期限の明示、地域の制限、又は、法律効果の一部排除等)
-包括的共存同意書(今後出願される出願商標の一切に対する同意等)
-先行登録(出願)商標と標章及び指定商品が全て同一の出願商標の共存同意書
Ο共存同意書と関連する出願(登録)件が複数の場合、複数の出願(登録)番号を記載することができ、各件別の指定商品の範囲をそれぞれ変えて記載することができます。
別紙第3号書式の裏面の記載要領第16号1目11)及び12)をそれぞれ同目12)及び13)にし、同目に11)を次のように新設する。
11)「商標法」第34条第1項第7号のただし書、又は、第35条第6項に基づく商標登録に対する同意を得た場合には、同意の事実を証明する書類1通
※同意書は次の事項を含めて作成してください。
1.先行出願による登録商標権の登録番号、又は、先行出願商標の出願番号
2.出願商標の出願番号(又は、出願商標を特定できる情報)
3.登録に同意する出願商標の指定商品の範囲
4.先行出願による登録商標権(又は、先行出願商標)及び同意により登録される出願商標は、全て登録原簿に共存同意に関連する登録商標であることが表記されるとの事実の確認
5.先行出願による登録商標権者、又は、先行出願人の氏名及び署名(押印)
6.出願人の氏名及び署名(押印)
※商標共存同意書の作成例

同意書の上には出願人の情報を記載する。氏名若しくは法人名と署名又は印鑑、特許顧客番号を記載、ない場合はその事由を記載、出願番号(国際登録番号)を記載、ない場合は商標見本及び商品類を記載する。真ん中には次のような内容が記載されている。下の先行登録(出願)商標権者(出願人)は、上の出願人の商標登録(出願)・使用に同意します。共存同意を受ける出願商標の指定商品。(例:該当の商品類の指定商品の全部に対し共存同意する場合)-25類、35類:全部。(例:該当の商品類の指定商品の一部に対し共存同意する場合)-25類:帽子、靴。-35類:帽子小売業、靴卸売業。「先行登録(出願)商標」及び「先行登録(出願)商標権者(出願人)の同意により登録される出願商標」は、全て登録原簿に共存同意に関連する登録商標であることが表記され、当事者はその旨を確認する。上記の内容を確認して年月日を記載する。同意書の下には先行登録(出願)商標権者(出願人)の情報を記載する欄がある。氏名若しくは法人名と署名又は印鑑、特許顧客番号、登録(出願)番号を記載する。

※留意(参考)事項
Ο先行登録(出願)商標権者の同意を得て登録される出願商標は先行登録(出願)商標と同一の地位にある商標に該当し、一般的な登録商標と同一の効力が認められます。
Ο認められない共存同意書
-条件付共存同意書(期限の明示、地域の制限、又は、法律効果の一部排除等)
-包括的共存同意書(今後出願される出願商標の一切に対する同意等)
-先行登録(出願)商標と標章及び指定商品が全て同一の出願商標の共存同意書
Ο共存同意書と関連する出願(登録)件が複数の場合、複数の出願(登録)番号を記載することができ、各件別の指定商品の範囲をそれぞれ変えて記載することができます。
別紙第5号書式の表面を別紙のようにする。
別紙第5号書式の裏面の記載要領外の部分の第1号表の中、国際商標登録出願の音・匂いの商標に関わる音声ファイル等の提出欄の次に国際商標登録出願の分割申請の補正欄、国際商標登録出願に関わる分割の商品補正欄及び国際登録基礎商標権の分割申請の補正欄をそれぞれ次のように新設する。
国際商標登録出願の分割申請の補正 国際商標登録出願の分割のために国際商標分割申請書の内容の趣旨を補正する場合 「商標法施行規則」第87条の2第3項から第5項までの規定
国際商標登録出願に関わる分割の商品補正 国際商標登録出願の分割のために分割の基礎となる国際商標登録出願の指定商品の中、分割の対象となる指定商品を削除して補正する場合 「商標法施行規則」第88条の2
国際登録基礎商標権の分割申請の補正 国際登録基礎商標権の分割のための国際商標の分割申請書の内容の趣旨を補正する 「商標法施行規則」第91条の2

別紙第5号書式の裏面の記載要領第6号にニ目を次のように新設する。
二.国際商標登録出願に関わる分割の商品補正の場合は、「商標法施行規則」別紙第41号書式の国際商標分割申請書の受付番号を記載します。
別紙第5号書式の裏面の記載要領第8号にヌ目を次のように新設する。
ヌ.国際商標登録出願の分割申請の補正、又は、国際登録基礎商標権の分割申請の補正の場合
1)[補正対象項目]、[補正方法]及び[補正内容]欄には、それぞれ該当の内容を作成し、添付書類(国際登録分割申請書)のみ補正する場合には、次の例のように作成してください。
[例][補正する事項]
     [補正対象項目]添付書類
     [補正方法]提出
     [補正内容]
       [添付書類]別紙第41号の2書式の国際登録分割申請書(MM22)1通
2)国際商標登録出願の分割申請のために分割の基礎となる国際商標登録出願の指定商品を補正する場合、[補正区分]欄で「□国際商標登録出願に関わる分割の商品補正」を選び、上記の指定商品補正の作成方法を参考して作成してください。ただし、指定商品は国際商標登録出願の分割時点に補正が完了された指定商品名を基準にセミコロン(;)単位の商品別に区分して作成してください。
別紙第5号書式の裏面の記載要領第12号1目5)を6)にし、同目に5)を次のように新設する。
5)「商標法」第34条第1項第7号のただし書、又は、第35条第6項に基づく商標登録に対する同意を得た場合には、同意を証明する書類1通
※同意書は次の事項を含めて作成してください。
1.先行出願による登録商標権の登録番号、又は、先行出願商標の出願番号
2.出願商標の出願番号(又は、出願商標を特定できる情報)
3.登録に同意する出願商標の指定商品の範囲
4.先行出願による登録商標権(又は、先行出願商標)及び同意により登録される出願商標は、全て登録原簿に共存同意に関連する登録商標であることが表記されるとの事実の確認
5.先行出願による登録商標権者、又は、先行出願人の氏名及び署名(押印)
6.出願人の氏名及び署名(押印)
※商標共存同意書の作成例
同意書の上には出願人の情報を記載する。氏名若しくは法人名と署名又は印鑑、特許顧客番号を記載、ない場合はその事由を記載、出願番号(国際登録番号)を記載、ない場合は商標見本及び商品類を記載する。真ん中には次のような内容が記載されている。下の先行登録(出願)商標権者(出願人)は、上の出願人の商標登録(出願)・使用に同意します。共存同意を受ける出願商標の指定商品。(例:該当の商品類の指定商品の全部に対し共存同意する場合)-25類、35類:全部。(例:該当の商品類の指定商品の一部に対し共存同意する場合)-25類:帽子、靴。-35類:帽子小売業、靴卸売業。「先行登録(出願)商標」及び「先行登録(出願)商標権者(出願人)の同意により登録される出願商標」は、全て登録原簿に共存同意に関連する登録商標であることが表記され、当事者はその旨を確認する。上記の内容を確認して年月日を記載する。同意書の下には先行登録(出願)商標権者(出願人)の情報を記載する欄がある。氏名若しくは法人名と署名又は印鑑、特許顧客番号、登録(出願)番号を記載する。

※留意(参考)事項
Ο先行登録(出願)商標権者の同意を得て登録される出願商標は先行登録(出願)商標と同一の地位にある商標に該当し、一般的な登録商標と同一の効力が認められます。
Ο認められない共存同意書
-条件付共存同意書(期限の明示、地域の制限、又は、法律効果の一部排除等)
-包括的共存同意書(今後出願される出願商標の一切に対する同意等)
-先行登録(出願)商標と標章及び指定商品が全て同一の出願商標の共存同意書
Ο共存同意書と関連する出願(登録)件が複数の場合、複数の出願(登録)番号を記載することができ、各件別の指定商品の範囲をそれぞれ変えて記載することができます。
別紙第41号書式及び別紙第41号の2書式をそれぞれ別紙のように新設する。

附  則

第1条(施行日)この規則は、2024年5月1日から施行する。
第2条(要旨の変更ではないこととみなす場合に関する適用例)第33条第5号の改正規定は、この規則施行前に出願された商標登録出願、変更出願、分割出願及び指定商品の追加登録出願に対し、この規則施行以降、第26条の2第1項及び第2項の改正規定により、同意の事実を証明できる書類を提出する場合にも適用する。

補正(補完)書PDFファイル(164KB)
国際商標分割申請書PDFファイル(192KB)
国際登録分割申請書PDFファイル(120KB)

改正理由及び主要内容

 出願商標が他人の先行登録商標と同一又は類似するため、商標登録の拒絶理由があったとしても、先行登録商標の商標権者が出願商標の商標登録に同意すれば、商標登録を受けることができ、国際商標登録出願及び国際登録基礎商標権の分割を認める等の内容に「商標法」が改正(法律第19809号、2023年10月31日公布、2024年5月1日施行)ことにより、先行登録商標の商標権者の同意を得て商標登録する場合は、その同意を証明できる書類を特許庁長、特許審判院長、又は、審判長に提出し、国際商標登録出願及び国際登録基礎商標権の分割申請をする場合には、国際登録分割申請書等を添付して国際商標分割申請書を提出する等、法律で委任する事項とその施行に必要な事項等を定める目的である。
<特許庁提供>

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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