知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律の施行規則の制定案(特許庁公告第2024-99号)
2024年04月24日
特許庁公告第2024-99号
「産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律の施行令」を制定するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。
2024年4月24日
特許庁長
産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律の施行規則の制定案の立法予告
1.改正理由
特許データの活用を促進するための「産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律」(略称:産業財産情報法)が制定(法律第20200号、2024年8月7日公布・施行)されたことにより、同法律及び同法律の施行令に委任する事項とその施行のために必要な事項を定める目的である。2.主要内容
- 目的(案第1条)
産業財産情報法及び同法律の施行令に委任する事項とその施行に必要な事項を立法目的として定める。 - 電子化の対象書類及び電子化した内容の通知等(案第2~3条)
特許・実用新案・意匠・商標の施行規則における産業財産文書の電子化の対象書類に関連する事項及び産業財産文書の電子化内容の通知に関連する事項を移管する。 - 産業財産文書の電子化機関の指定及び業務規定等(案第4~5条)
特許・実用新案・意匠・商標の施行規則における産業財産文書の電子化機関の指定に関連する事項及び産業財産文書の電子化機関の業務規定に関連する事項を移管する。 - 産業財産診断機関の指定(案第6条)
同法律の施行令第9条に委任した産業財産診断機関の指定申請書及び指定書のひな形を規定する。 - 予告事項について賛成又は反対の意見(反対の場合、その理由を含む)
- 氏名(機関・団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
- その他参考事項
3.意見提出
この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2024年6月3日までに国民参加立法センター
※送り先
◇大田広域市西区庁舎路189大田政府庁舎4棟特許庁産業財産情報政策課(〒35208)
電子郵便:jinan278@korea.kr
Fax:(042)472-3460
4.その他事項
改正案に関する詳細は、特許庁産業財産情報政策課(電話:(042)481-5279)にお問い合わせください。ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
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