知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】防諜業務規定の一部改正令(大統領令第34435号)
2024年04月23日
国務会議の審議を経た防諜業務規定の一部改正令をここに公布する。
大統領 ユン・ソンニョル
2024年4月23日
国務総理 ハン・ドクス
国務委員兼行政安全部長官(国家情報院所管) イ・サンミン
大統領令第34435号
防諜業務規定の一部改正令
防諜業務規定の一部を次のように改正する。
第2条第3号ホ目及びヘ目をそれぞれヘ目及びト目にし、同号にホ目次のように新設する。
ホ.特許庁
第3条各号外の部分の後段を削除し、同条第5号中「第2号」を「第2号、第2号の2」にする。
第4条の2第1項中「防諜機関間、防諜機関と」を「防諜機関間、又は、防諜機関と」にし、同条第2項及び第3項をそれぞれ第3項及び第4項にし、同条に第2項を次のように新設する。
②第1項に基づく防諜情報共有センターは、次の各号の業務を遂行する。
1.防諜機関間、又は、防諜機関と関係機関の間、防諜関連情報の円滑な共有に向けたプラットフォームの構築・運営
2.防諜関連情報の分析・評価及び防諜機関の外国等での情報活動に対する対応支援
3.防諜関連の申告・通報等の分析・処理
4.その他に国家情報院長が防諜業務の遂行のために必要だと認める業務
第8条第1項各号外の部分の中「外国情報機関」を「外国情報・捜査機関」にする。
第9条を次のように新設する。
第9条(外国情報・捜査機関の構成員との接触手続き)①防諜機関等の構成員は、法令に基づく職務遂行外の目的で外国の情報・捜査機関(特定国家が他の国家で情報活動・捜査を主な目的に設置したその国家の機関のことを指す。以下同一)の構成員と接触する場合、所属する防諜機関等の長に対し予め報告すべきである、該当の防諜機関等の長はその旨を国家情報院長に通知しなければならない。
②第1項にもかかわらず、防諜機関等の構成員がやむを得ない事由により、予め報告しない場合には、外国の情報・捜査機関の構成員と接触した後、直ちに所属する防諜機関等の長に対し報告すべきであり、該当の防諜機関等の長はその旨を国家情報院長に通知しなければならない。
③防諜機関等の長は、構成員が第1項及び第2項に基づく報告義務を履行しなかった場合には、必要な処分か措置を命ずるために細部事項を定めることができる。
第9条の2を次のように新設する。
第9条の2(外国情報・捜査機関との交流・協力)防諜機関は防諜業務の遂行のために、外国の情報・捜査機関と交流・協力することができる。
第10条第3項第1号中「企画財政部」を「企画財政部、教育部」にし、同項第2号中「警察庁及び海洋警察庁」を「警察庁、特許庁及び海洋警察庁」にし、同条第6項を第7項にし、同条に第6項を次のように新設し、同条第7項(従前の第6項)中「第5項」を「第6項」にする。
⑥戦略会議は安全を効率的に検討するために、必要な場合、小会議を設けることができる。
第15条の2を次のように新設する。
第15条の2(通報及び報奨)国家情報院長は、防諜業務の遂行に役に立つ通報、又は、申告等を行った者に対し、報奨金(物品を含む)を支給するか、表彰を授与することができる。
第16条を次のように新設する。
第16条(敏感情報等の処理)①国家情報院長は、次の各号の業務を遂行するために、不可避な場合には「個人情報保護法」第23条に基づく敏感情報、同法第24条に基づく固有識別情報、同法第25条に基づく固定型映像情報処理機器により撮影された個人情報及び同法第25条の2に基づく移動型映像情報処理機器により撮影された個人情報(以下、「敏感情報等」とする)を処理することができる。
1.「国家情報院法」第5条第2項に基づく防諜関連情報の収集・作成・配布業務の遂行のための調査業務
2.第2条第1号、第2号、第2号の2、第4号及び第5号(第3号に関連する防諜業務を除く)の防諜業務
3.第4条の2第1項に基づく防諜情報共有センターの運営業務
②国家情報院を除く防諜機関の長は、第3条第1号、第2号、第2号の2、第4号及び第5号(第3号に関連する防諜業務を除く)の業務を遂行するために、不可避な場合には、敏感情報等を処理することができる。
③防諜機関の長は、次の各号の区分に基づく業務を遂行するために、不可避な場合には、国家機関、地方自治団体、公共機関、法人・団体、又は、個人として敏感情報等を処理する者に対し、敏感情報等の提供を求めることができる。
1.国家情報院長:第1項各号の業務
2.国家情報院を除く防諜機関の長:第3条第1号、第2号、第2号の2、第4号及び第5号(第3号と関連する防諜業務を除く)の業務附則
この令は、公布した日から施行する。
改正理由
国家安保と国益に反する国家コア技術の海外流出防止及び保護のために、特許庁を防諜に関する業務を遂行する機関に含め、防諜機関、又は、関係機関との防諜関連情報の円滑な共有に向けて防諜情報共有センターの業務を具体的に定める等、現行制度の運営上、現われた一部の不備を改善・補完する目的である。
主要内容
- 防諜機関等の範囲の調整(第2条第3号ホ目の新設、第10条第3項第1号及び第2号)
国家コア技術の海外流出防止、産業財産分野で外国等の情報活動に関する情報の収集・作成・配布及び外国等の情報活動の確認・牽制・遮断等の対応のために、防諜に関する業務を遂行する機関に特許庁を追加し、国家防諜戦略会議の委員に教育部次官級の公務員及び特許庁次長を追加する。 - 国民安全保護に向けた対応措置の業務遂行機関の拡大(第3条各号外の部分の後段を削除)
従前には国家情報院のみ可能な業務に限られていた外国等の情報活動に関わる国民安全を保護するために取る対応措置の業務を、今後は、法務部等全ての防諜機関が遂行できるようにする。 - 防諜情報共有センターの業務範囲の明確化(第4条の2第2項を新設)
防諜情報共有センターの業務を、防諜機関間、又は、防諜機関と関係機関間の防諜関連情報の円滑な共有に向けたプラットフォームの構築・運営、防諜関連情報の分析・評価、防諜機関の外国等の情報活動に対する対応支援、防諜関連申告・通報の分析・処理等に明確に定める。 - 外国の情報・捜査機関との構成員と接触する際、事後報告の手続きの設定(第9条第2項新設)
防諜機関、又は、関係機関の構成員は、法令に基づく職務遂行外の目的で外国の情報・捜査機関の構成員を接触する場合、所属する防諜機関、又は、関係機関の長に対し、予め報告すべきであるが、やむを得ない事由により、予め報告しなかった場合には、外国の情報・捜査機関の構成員と接触した後、直ちに所属機関の長に報告し、報告を受けた防諜機関、又は、関係機関の長は、その旨を国家情報院長に通知する。 - 通報及び報奨に関する規定の新設(第15条の2を新設)
国家情報院長は、防諜業務の遂行に役に立つ通報、又は、申告をした者に対し、報奨金を支給するか、表彰を授与することができる。
<法制処提供>
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