知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】発明振興法施行令の一部改正令案(特許庁公告第2024-96号)

2024年04月02日

特許庁公告第2024-96号
発明振興法施行令の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2024年4月2日
特許庁長

発明振興法施行令の一部改正令案の立法予告

1.改正理由

職務発明補償優秀企業の認定制度は、職務発明を模範的に運営している企業を優秀企業として認定し、各種インセンティブを提供する事業で、事業の安定的な運営に向け、認定、認定の取消、認定の有効期間等を法律で具体的に定める内容の「発明振興法」が改正(法律第20197号、2024年2月6日公布、8月7日施行)されることにより、職務発明補償優秀企業の認定基準、認定手続き、認定の有効期間等、施行令に委任した内容を具体的に定める目的である。
並びに「産業財産情報の活用及び促進に関する法律」の制定により、「発明振興法」から移管される事項を削除及び変更し、これに合わせて施行令上の関連内容を削除及び変更する等、条文を見直す目的である。

2.主要内容

  1. 職務発明補償優秀企業の認定基準及び手続きを設ける(案第6条の6)
  2. 1)認定基準の詳細を告示に委任する根拠を設ける
    2)職務発明補償優秀企業の認定申請方法、認定結果の通知、認定書の再発行等、関連手続きを具体的に定める
  3. 職務発明優秀認定企業の有効期間を明示する(案第6条の7)
  4. 1)認定の有効期間は2年間と定めるが、企業の負担を解消するために2024年8月7日以降、優秀企業の認定を受けた企業の有効期間を一時的に3年間とする
    2)有効期間が経過する前までの認定再申請に関する手続きを定める
  5. 「産業財産情報の活用及び促進に関する法律」の制定により、「発明振興法施行令」から「産業財産情報の活用及び促進に関する法律の施行令」に移管されるべき条文を削除及び変更する(案第8条、第19条、第29条等)
  6. 3.意見提出

    この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2024年5月13日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。
    1. 予告事項について賛成又は反対の意見(反対の場合、その理由を含む)
    2. 氏名(機関・団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
    3. その他参考事項
    4. ※送り先
      ◇大田広域市西区庁舎路189大田政府庁舎4棟1806号(〒35208)
       電子郵便:cong1215@korea.kr
       Fax:(042)472-3584

      4.その他事項

      改正案に関する詳細は、特許庁産業財産政策課(電話:(042)481-5920、Fax:(042)472-3584)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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