知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律施行令の一部改正令案(特許庁公告第2024-92号)

2024年03月29日

特許庁公告第2024-92号
不正競争防止及び営業秘密保護の関する法律施行令の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2024年3月29日
特許庁長

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律施行令の一部改正令案の立法予告

1.改正理由

不正競争行為に対する是正命令及び不履行時の罰金賦課制度、同行政調査に関わる資料の閲覧・コピー制度を導入する改正「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(2024年2月20日、法律第20321号)が2024年8月21日に施行される予定であるため、法律施行の時期に合わせて施行令の委任事項である同制度の手続き、方法及び罰金賦課・徴収に関わる事項を定める目的である。

2.主要内容

  1. 不正競争行為に対する行政調査に関わる資料の閲覧・コピー制度の導入に基づく手続等を設ける(案第1条の6等新設)
    行政調査に関わる資料の閲覧・コピーの要求権者の範囲を具体的に示し、閲覧・コピーに関わる手続き及び閲覧・コピーに関わる申請書式を定める
  2. 不正競争行為に対する是正命令及び不履行時の罰金賦課制度の導入に基づく手続き・方法等を設ける(案第2条等改正)
    是正命令の方法、手続き等を具体的に定め、是正命令の運営に関する詳細は特許庁長が告示で定めるよう再委任の根拠を設ける
  3. 3.意見提出

    不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律施行令の一部改正令案について意見がある団体又は個人は2024年5月9日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて法令案を確認の上、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。
    1. 立法予告事項に関する項目別の意見(賛成か反対、その理由を含む)
    2. 氏名(法人・団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
    3. その他参考事項
    4. ※送り先
      ◇特許庁産業財産保護政策課:大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟1706号(〒35208)
       電話番号:(042)481-8181、Fax:(042)472-1360
       電子郵便:me4one@korea.kr

      4.その他事項

      改正案に関する詳細は、許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの<立法予告>を参考するか、特許庁産業財産保護政策課(電話:(042)-481-8181)にお問い合わせください。

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