知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】デザイン保護法施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第551号)

2024年03月15日

産業通商資源部令第551号
デザイン保護法施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2024年3月15日
産業通商資源部長官

デザイン保護法施行規則の一部改正令

デザイン保護法施行規則の一部を次のように改正する。
第72条の2及び第77条の2を次のように新設する。
第72条の2(請求人の意見書提出)法律第128条第5項に基づき、意見書を提出する請求人は、別紙第1号書式の意見書を審判長に提出しなければならない。
第77条の2(参考人の選定等)①法律第142条の2第1項に基づく参考人は、次の各号のいずれかに該当する者の中で選定する。
1.審判事件に関わる法律又は技術分野で専門知識と実務経験がある者
2.国家機関、研究機関、大学、学会等の機関又は団体が推薦した者
②特許審判院長は、法律第142条の2第1項に基づき、審判事件に関する意見書を提出した参考人に対し、予算の範囲で手当を支給することができる。
③第2項に基づく手当は国庫から支給し、審判費用には算入しない。
④当事者は法律142条の2第3項に基づき、書面で意見を提出する場合、別紙第1号書式に基づく意見書を審判長に提出しなければならない。
別紙第1号書式の表面の書類区分欄を次のようにする。
[書類区分]□拒絶理由等の通知に対する意見     □職権補正に対する意見
      □再審査請求に対する意見        □審判事件の答弁
      □審判事件の意見            □デザイン一部審査登録に対する異議答弁
      □デザイン一部審査登録の意義申請の意見 □デザイン一部審査登録の意義申請の再答弁
      □差戻理由通知に対する疎明       □参考人の意見書に対する意見
別紙第1号書式の裏面の第1号表中、職権補正に対する意見欄を次のようにする。
職権補正に対する意見 審査官がデザイン登録決定の謄本を送達するとともに通知した職権補正事項の一部又は全部を受け入れることができない場合、審判長が通知した審判請求書の職権補正事項の一部又は全部を受け入れることができない場合 「デザイン保護法」第66条、第128条第5項
別紙第1号書式の裏面の第1号表の差戻理由通知に対する疎明欄の次に、参考人の意見書に対する意見欄を、次のように新設する。
参考人の意見書に対する意見 参考人が提出した意見書に対し、当事者が意見を提出する場合 「デザイン保護法」第142条の2第3項

附則

この規則は、2024年3月15日から施行する。

改正理由及び主要内容

 審判長が産業に与える影響などを考慮して審判事件の審理に必要だと認める場合、公共団体、その他の参考人に対し、審判事件に関する意見書を提出できるよう定める等の内容に「デザイン保護法」が改正(法律第19710号、2023年9月14日公布、2024年3月15日施行)されることにより、審判事件に関わる法律又は技術分野で専門知識と実務経験がある者、又は、国家機関、研究機関、大学、学会等の機関・団体で推薦した者等を参考人として選定できるようにし、審判事件に関する意見書を提出した参考人に対し、予算の範囲で手当を支給するようにする等、法律により委任された事項とその施行に必要な事項を定める目的である。
<特許庁提供>

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