知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】商標法施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第550号)

2024年03月15日

産業通商資源部令第550号
商標法施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2024年3月15日
産業通商資源部長官

商標法施行規則の一部改正令

商標法施行規則の一部を次のように改正する。
第61条の題目「(審判請求書等の補正期間)」を「(審判請求書等の補正期間等)」にし、同条の題目外の部分を第1項にし、同条に第2項を次のように新設する。
②法律第127条第5項に基づき、意見書を提出する請求人は別紙第2号書式の意見書を審判長に提出しなければならない。
第65条の2を次のように新設する。
第65条の2(参考人の選定等)①法律第141条の2第1項に基づく参考人は、次の各号のいずれかに該当する者の中で選定する。
1.審判事件に関わる法律又は技術分野で専門知識と実務経験がある者
2.国家機関、研究機関、大学、学会等の機関又は団体が推薦した者
②特許審判院長は、法律第141条の2第1項に基づき、審判事件に関する意見書を提出した参考人に対し予算の範囲で手当を支給することができる。
③第2項に基づく手当は国庫から支給し、審判費用には算入しない。
④当事者は法律141条の2第3項に基づき、書面で意見を提出する場合、別紙第2号書式に基づく意見書を審判長に提出しなければならない。
別紙第2号書式の表面の書類区分欄を次のようにする。
[書類区分]□拒絶理由等の通知に対する意見      □職権補正事項に対する意見
      □審判事件の答弁             □審判事件の意見
      □異議答弁                □異議申請意見
      □異議申請の再答弁            □差戻理由通知に対する疎明
      □参考人の意見書に対する意見
別紙第2号書式の裏面の第1号表中、職権補正事項に対する意見の内容欄を次のようにする。
職権補正事項に対する意見 審査官が出願公告決定の謄本を送達するとともに通知した職権補正事項の一部又は全部を受け入れることができない場合、審判長が通知した審判請求書の職権補正事項の一部又は全部を受け入れることができない場合 「商標法」第59条の第3項、第127条第5項
別紙第2号書式の裏面の第1号表の差戻理由通知に対する疎明欄の次に、参考人の意見書に対する意見欄を、次のように新設する。
参考人が提出した意見書に対し、当事者が意見を提出する場合 「商標法施行規則」第65条の2第4項

別紙第2号書式の裏面の記載要領の第6号ハ目[例]外の部分中「出願公告決定の謄本送達とともに通知された職権補正」を「職権補正」にし、同目[例]中「出願公告決定の謄本送達の際に通知された職権補正」を「職権補正」にする。

附則

この規則は、2024年3月15日から施行する。

改正理由及び主要内容

 審判長が産業に与える影響などを考慮して審判事件の審理に必要だと認める場合、公共団体、その他の参考人に対し、審判事件に関する意見書を提出できるよう定める等の内容に「商標法」が改正(法律第19711号、2023年9月14日公布、2024年3月15日施行)されることにより、審判事件に関わる法律又は技術分野で専門知識と実務経験がある者、又は、国家機関、研究機関、大学、学会等の機関・団体で推薦した者等を参考人として選定できるようにし、審判事件に関する意見書を提出した参考人に対し、予算の範囲で手当を支給するようにする等、法律により委任された事項とその施行に必要な事項を定める目的である。
<特許庁提供>

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