知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】実用新案法施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第549号)

2024年03月15日

産業通商資源部令第549号
実用新案法施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2024年3月15日
産業通商資源部長官

実用新案法施行規則の一部改正令

実用新案法施行規則の一部を次のように改正する。
第17条第1項の前段中「第65条の5」を「第65条の6」に改める。

附則

この規則は、2024年3月15日から施行する。

改正理由及び主要内容

 審判長が産業に与える影響などを考慮して審判事件の審理に必要だと認める場合、公共団体、その他の参考人に対し、審判事件に関する意見書を提出できるよう定める等の内容に「実用新案法」が改正(法律第19712号、2023年9月14日公布、2024年3月15日施行)されることにより、審判事件に関わる法律又は技術分野で専門知識と実務経験がある者、又は、国家機関、研究機関、大学、学会等の機関・団体で推薦した者等を参考人として選定できるようにし、審判事件に関する意見書を提出した参考人に対し、予算の範囲で手当を支給するようにする等、法律により委任された事項とその施行に必要な事項を定める目的である。
<特許庁提供>

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