知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】特許法施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第548号)

2024年03月15日

産業通商資源部令第548号
特許法施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2024年3月15日
産業通商資源部長官

特許法施行規則の一部改正令

特許法施行規則の一部を次のように改正する。
第41条第1号中「法律第66条2第3項」を「法律第66条の2第3項及び第141条第5項」にする。
第65条の6を次のように新設する。
第65条の6(参考人の選定等)①法律第154条の3第1項に基づく参考人は、次の各号のいずれかに該当する者の中で選定する。
1.審判事件に関わる法律又は技術分野で専門知識と実務経験がある者
2.国家機関、研究機関、大学、学会等の機関又は団体が推薦した者
②特許審判院長は、法律第154条の3第1項に基づき、審判事件に関する意見書を提出した参考人に対し予算の範囲で手当を支給することができる。
③第2項に基づく手当は国庫から支給し、審判費用には算入しない。
④当事者は法律154条の3第3項に基づき、書面で意見を提出する場合、別紙第24号書式に基づく意見書を審判長に提出しなければならない。
別紙第24号書式の表面の書類区分欄を次のようにする。
[書類区分]□拒絶理由等の通知に対する意見    □職権補正事項に対する意見
      □審判事件の答弁           □審判事件の意見
      □異議答弁              □異議申請意見
      □異議申請の再答弁          □差戻理由通知に対する疎明
      □取消申請事件の意見         □外国審査結果の提出命令に対する意見
      □参考人の意見書に対する意見     □その他意見
別紙第24号書式の裏面の第1号表中、職権補正事項に対する意見の内容欄を次のようにする。
審査官が特許査定の謄本を送達するとともに通知した職権補正事項の一部又は全部を受け入れることができない場合か、審判長が通知した審判請求書の職権補正事項の一部又は全部を受け入れることができない場合
別紙第24条書式の裏面の第1号表の外国審査結果の提出命令に対する意見欄の次に、参考人の意見書に対する意見欄を下記のように新設する。
参考人の意見書に対する意見 参考人が提出した意見書に対し、当事者が意見を提出する場合 「特許法施行規則」第65条の6第4項及び「実用新案法施行規則」第17条

別紙第24号書式の裏面の記載要領の第6号ハ目[例]外の部分中「特許査定の謄本送達とともに通知された職権補正」を「職権補正」にし、同目[例]中「特許査定の謄本送達の際に通知された職権補正」を「職権補正」にする。

附則

この規則は、2024年3月15日から施行する。

改正理由及び主要内容

 審判長が産業に与える影響などを考慮して審判事件の審理に必要だと認める場合、公共団体、その他の参考人に対し、審判事件に関する意見書を提出できるよう定める等の内容に「特許法」が改正(法律第19714号、2023年9月14日公布、2024年3月15日施行)されることにより、審判事件に関わる法律又は技術分野で専門知識と実務経験がある者、又は、国家機関、研究機関、大学、学会等の機関・団体で推薦した者等を参考人として選定できるようにし、審判事件に関する意見書を提出した参考人に対し、予算の範囲で手当を支給するようにする等、法律により委任された事項とその施行に必要な事項を定める目的である。
<特許庁提供>

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