知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第546号)

2024年02月27日

産業通商資源部令第546号
特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2024年2月27日
産業通商資源部長官

特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令

特許庁とその所属機関職制施行規則の一部を次のように改正する。
第19条第1項の本文中「定員」を「定員(「行政機関の組織と定員に関する通則」第25条第1項に基づく限時定員は除く。以下、同条では同一である)」にし、同条第2項中「1名(6級1名)」を「2名(6級2名)」にする。
第8章の題目「一時的組織」を「一時的組織及び一時的定員」にする。
第25条を次のように新設する。
第25条(一時的定員)商標審査の強化のため「行政機関の組織と定員に関する通則」第25条第1項に基づき2026年2月28日まで別表10に基づく一時的定員を特許庁に置く。
別表1中、総計「1,592」を「1,596」にし、一般職計「1,590」を「1,594」にし、行政事務官・司書事務官・工業事務官・農業事務官・林業事務官・獣医事務官・海洋水産事務官・気象事務官・保健事務官・医療技術事務官・医務事務官・薬務事務官・環境事務官・航空事務官・施設事務官・電算事務官又は放送通信事務官「785」を「787」に、行政主事・司書主事・工業主事・農業主事・林業主事・獣医主事・海洋水産主事・気象主事・保健主事・医療技術主事・薬務主事・環境主事・航空主事・施設主事・電算主事又は放送通信主事「406」を「408」にする。
別表2中、総計「1,592」を「1,596」にし、一般職計「1,590」を「1,594」にし、行政事務官・司書事務官・工業事務官・農業事務官・林業事務官・獣医事務官・海洋水産事務官・気象事務官・保健事務官・医療技術事務官・医務事務官・薬務事務官・環境事務官・航空事務官・施設事務官・電算事務官又は放送通信事務官「824」を「826」に、行政主事・司書主事・工業主事・農業主事・林業主事・獣医主事・海洋水産主事・気象主事・保健主事・医療技術主事・薬務主事・環境主事・航空主事・施設主事・電算主事又は放送通信主事「366」を「368」にする。
別表9イ目4)を削除する。
別表10を別紙のように新設する。

附則

この規則は、2023年12月28日から施行する。

第25条に関連する一時的定員(存続期限:2026年2月28日)、総計7名、一般職計7名、行政主事・司書主事・工業主事・農業主事・林業主事・獣医主事・海洋水産主事・気 象主事・保健主事・医療技術主事・薬務主事・環境主事・航空主事・施設主事・電算 主事又は放送通信主事7名

改正理由及び主要内容

特許庁に知的財産に関する価値評価体系の信頼性向上を図るために必要な人員1名(5級1名)、特許関連ビッグデータ分析事業を進めるために必要な人員1名(5級1名)及び特許権・意匠権・営業秘密等の侵害行為に対する捜査を強化するために必要な人員2名(6級2名)をそれぞれ増員し、商標審査を強化するために必要な人員7名(6級7名)を2026年2月28日まで存続する一時的定員として増員し、特許庁産業財産保護協力局に評価対象組織として設置した1つの課をこれまでの評価結果に基づき評価対象から除外する内容に「特許庁とその所属機関職制」が改正(大統領令第34247号、2024年2月27日公布・施行)されたことにより、変更される事項を反映する目的である。

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