知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】特許法の一部改正法律(法律第20322号)

2024年02月20日

国務会議の議決された特許法の一部改正法律をここに公布する。
大統領 ユン・ソンニョル
2024年2月20日
国務総理 ハン・ドクス
国務委員兼産業通商資源部長官 アン・ドクグン

特許法の一部改正法律

特許法の一部を次のように改正する。
第128条第8項中「3倍」を「5倍」に改める。

附則

第1条(施行日)この法律は公布後6か月が経過した日から施行する。
第2条(損害賠償責任に関する適用例)第128条第8項の改正規定は、この法律施行以降発生する違反行為から適用される。

改正理由及び主要内容

他人の特許権又は専用実施権を侵害した行為が故意的であると認められる場合に賦課する懲罰的損害賠償額の限度を損害額の3倍から5倍に引き上げる。
<法制処提供>

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