知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令案(特許庁公告第2024-44号)

2024年02月08日

特許庁公告第2024-44号
「特許庁とその所属機関職制施行規則」の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2024年2月8日
特許庁長

「特許庁とその所属機関職制施行規則」の一部改正令案の立法予告

1.改正理由及び主要内容

特許庁による知的財産についての価値評価体系の信頼性を高めるために必要な人員1名(5級1名)、特許関連ビッグデータ分析事業を進めるために必要な人員1名(5級1名)及び特許権・意匠権・営業秘密等の侵害行為に対する捜査を強化するために必要な人員2名(6級2名)をそれぞれ増員し、商標審査を強化するために必要な人員7名(6級7名)を2026年2月28日まで存続する一時的定員として増員し、特許庁産業財産保護協力局に評価対象の組織として設置した1か所の課をこれまでの評価結果に基づいて評価対象から除外する内容に「特許庁とその所属機関職制」が改正(大統領令第00000号、2024年2月00日公布・施行)されたことによる変更事項を反映する目的である。

2.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2024年2月15日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(宛先:革新行政担当官)に提出してください。
  1. 予告事項について賛成又は反対の意見(反対の場合、その理由を含む)
  2. 氏名(機関・団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他参考事項
  4. ※送り先
    ◇住所:大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟、特許庁革新行政担当官室(〒35208)
    電子郵便:kkh9012@korea.kr
    Fax:(042)472-3504

    3.その他事項

    改正案に関する詳細は、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「冊子/統計>法令及び条約>立法予告」を参照するか、特許庁革新行政担当官室(電話:042-481-5054)にお問い合わせください。

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