知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律(法律第20200号)

2024年02月06日

国務会議の議決された産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律をここに公布する。
大統領 ユン・ソンニョル
2024年2月6日
国務総理 ハン・ドクス
国務委員兼産業通商資源部長官 アン・ドクグン

産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律

第1章総則
第1条(目的)この法律は産業財産情報の管理及び活用を促進する上で必要な事項を定めることで産業競争力を強化し、国民経済の発展に寄与することを目的とする。
第2条(定義)この法律で使用する用語の定義は以下のとおりである。
1.「産業財産」とは、「発明振興法」第2条第4号に基づく産業財産権の発生・変更及び消滅の過程において収集されたか生成された知的財産のことを指す。
2.「産業財産情報」とは、産業財産の創出・保護及び活用の段階において特許庁長が収集・生成したか、これを調査・分析・加工・連携する等の方法で処理した全ての種類の知識又は資料のことを指す。
3.「産業財産情報化」とは、公共及び民間の研究開発の効率性を高めるか、技術・産業に係る戦略の樹立・推進及び評価等が効果的に行われるよう産業財産情報を体系的に生産・管理・提供及び活用することを指す。
4.「産業財産情報のデータベース」とは、産業財産情報を体系的に整理して使用者が検索し活用できるよう加工した情報の集合体のことを指す。
5.「産業財産情報システム」とは、産業財産情報の収集・生成・加工・保存・管理・検索・送信・受信及びその活用に係る機器とソフトウェアの組織化した体系のことを指す。
6.「産業財産診断」とは、産業財産及び産業財産情報を総合的に調査・分析して体系的な研究開発及び事業化の戦略を示すことを指す。ただし、「発明振興法」第28条に基づく評価を除く。
第3条(国家等の責務)①国家は産業財産情報を体系的に管理し効率的に活用するための施策を講じ、進めるべきである。
②国家、地方自治団体及び「公共機関の運営に関する法律」に基づく公共機関(以下、「公共機関」とする)は、第1項に基づく施策により、各機関の特性を踏まえて技術・産業に係る政策の樹立・推進及び評価等に産業財産情報の活用が促進されるよう取り組むべきである。
③国家、地方自治団体及び公共機関は、産業財産情報の管理及び活用促進とその基盤づくりに向けた施策が効果的に進められるよう互いに協力すべきである。
第4条(他の法律との関係)産業財産情報の管理及び活用に関して他の法律に特別な規定がある場合を除き、この法律で定める規定に従う。

第2章産業財産情報の管理及び活用促進政策の樹立
第5条(基本計画の樹立)①特許庁長は5年単位で産業財産情報の管理及び活用促進に関する基本計画(以下、「基本計画」とする)を関係中央行政機関の長と協議して樹立すべきである。
②基本計画には次の各号の事項を含めなければならない。
1.産業財産情報の管理及び活用促進の基本方向・中長期の発展方向
2.産業財産情報のデータベースの構築・管理
3.産業財産情報システムの構築・運営及び連携
4.産業財産情報の管理及び活用促進に向けた関連法令・制度の整備及び事業の推進
5.民間の産業財産情報サービスの開発・常用化の促進
6.産業財産情報に係る国際協力
7.その他産業財産情報の管理及び活用促進のために必要な事項
③特許庁長は産業財産情報の管理及び活用のために必要な場合、関係中央行政機関の長と協議して基本計画を変更することができる。ただし、大統領令で定める軽微な事項を変更する場合は、関係中央行政機関の長と協議手続きを行わなくても構わない。
④特許庁長は基本計画を樹立するか変更するために関係中央行政機関の長、地方自治団体の長及び公共機関の長に対し必要な資料の提出又は協調を求めることができる。この場合、関係中央行政機関の長、地方自治団体の長及び公共機関の長は特別な事由がなければこれに従わなければならない。
⑤基本計画の樹立及び変更に関して必要な事項は大統領令で定める。
第6条(施行計画の樹立)①特許庁長は基本計画に基づき毎年産業財産情報の管理及び活用促進に関する施行計画(以下、「施行計画」とする)を樹立・施行しなければならない。
②施行計画の樹立・施行に関して必要な事項は大統領令で定める。
第7条(実態調査)①特許庁長は基本計画及び施行計画の樹立・施行及び評価のための基礎資料を確保するため、毎年産業財産情報の需要及び活用等に関する実態調査を実施することができる。
②特許庁長は第1項に基づく実態調査のために関係中央行政機関の長、地方自治団体の長、公共機関の長及び関連企業・法人又は団体等に対し必要な資料の提出又は協調を求めることができる。
③第1項に基づく実態調査の範囲及び方法等に関して必要な事項は大統領令で定める。

第3章産業財産情報の管理及び活用支援
第8条(産業財産情報化事業の推進)①政府は産業財産情報化を促し、関連技術の研究開発を活性化するために必要な事業を進めなければならない。
②政府は第1項に基づく産業財産情報化事業を進める機関又は団体に行政的・技術的・財政的支援を行うことができる。
第9条(産業財産情報のデータベースの構築・管理)①特許庁長は業務を遂行する過程で収集・生成された産業財産情報を体系的に管理するために産業財産情報のデータベースを構築することができる。
②特許庁長は産業財産情報データベースの構築・管理等のために関係中央行政機関の長、地方自治団体の長、公共機関の長及び関連企業・法人又は団体等に対し必要な資料の提出又は協調を求めることができる。この場合、要請を受けた行政機関の長等は特別な事由がなければこれに従わなければならない。
第10条(産業財産情報システムの構築・運営)①特許庁長は産業財産情報の収集・検索・加工及び分析等の業務を効率的に遂行し産業財産情報の利用者に産業財産情報を円滑に提供するために産業財産情報システムを構築・運営することができる。
②特許庁長は産業財産情報システムの構築・運営のために必要な場合、関係中央行政機関の長、地方自治団体の長及び公共機関の長に対し該当機関が運営する情報システムとの連携を求めることができる。この場合、要請を受けた行政機関の長等は特別な事由がなければこれに従わなければならない。
第11条(分類情報の利用促進)①特許庁長は産業財産情報の体系的な管理及び効果的な活用のために「特許庁」第58条に基づく特許分類、「商標法」第51条に基づく商品分類等、産業財産に関する分類情報の利用を促進すべきである。
②政府は産業財産情報の活用価値を高め、産業・経済等様々な部門への活用を拡散するために、第1項に基づく分類情報と「統計法」第22条に基づく産業に関する標準分類、「科学技術基本法」第27条に基づく国家科学技術標準分類表等、他の分野の分類情報間の連携表を作成・活用することができる。
③第2項に基づく分類情報間の連携表の作成手続き及び方法に関して必要な事項は大統領令で定める。
第12条(産業財産文書の電子化業務)①特許庁長は「特許法」・「実用新案法」・「デザイン保護法」及び「商標法」に基づく特許・実用新案・意匠及び商標に関する手続きを効率的に処理するために産業財産の出願、審査、審判、再審及びその他の手続きで提出又は生成された文書(以下、「産業財産文書」とする)を電算情報処理組織課とその組織の技術を活用して電子化する業務又はこれと類似の業務(以下、「産業財産文書の電子化業務」とする)ができる。
②特許庁長は「特許法」第28条の3第1項、「実用新案法」第3条、「デザイン保護法」第30条第1項、「商標法」第30条第1項に基づく電子文書で提出されていない出願書やその他産業通商資源部令で定める産業財産文書を第1項に基づき電子化し、特許庁又は特許審判院で使用する電算情報処理組織のファイルに収録することができる。
③第2項に基づきファイルに収録された内容は該当の文書に書かれている内容と同一であるとみなす。
④第1項から第3項までに基づく産業財産文書の電子化業務の遂行方法等に関して必要な事項は産業通商資源部令で定める。
⑤特許庁長は産業財産文書の電子化業務を産業通商資源部令で定める施設及び人員を備える機関又は団体に委託して遂行を求めることができる。
⑥特許庁長は第5項に基づき産業財産文書の電子化業務を委託された機関又は団体(以下、「文書電子化機関」とする)が第5項に基づく施設及び人員の基準に満たさない場合又は役職員が職務上知った出願中の産業財産(国際出願中の産業財産及び「デザイン保護法」第43条第1項に基づく秘密意匠を含む。以下、同一)に関して秘密を漏洩したか盗用した場合、是正を求めることができ、文書電子化機関が是正の要求に応じない場合、産業財産文書の電子化業務の委託を取り消すことができる。
第13条(統計・指標の調査・分析)①特許庁長は公共及び民間の技術・産業関連戦略の樹立・推進及び評価等に活用するために産業財産及び産業財産情報に係る統計と指標を調査・分析しなければならない。
②特許庁長は第1項に基づく統計と指標の改善に向けた施策を樹立・推進しなければならない。
③特許庁長は第1項に基づく統計と指標を調査・分析するために関係中央行政機関の長、地方自治団体の長、公共機関の長及び関連企業・法人又は団体等に対し必要な資料の提出又は協調を求めることができる。この場合、要請を受けた者は特別な事由がなければこれに従わなければならない。
④特許庁長は産業財産の貿易統計に関する調査・分析のために必要な場合、企画財政部長官に対し大統領令で定める資料の提出を求めることができる。この場合、企画財政部長官は「外国為替取引法」第21条及び第22条にもかかわらず、求められた資料を提供することができる。
⑤第1項に基づく調査・分析の対象と方法等に関して必要な事項は大統領令で定める。
第14条(産業財産情報の利用及び提供)①特許庁長は公共及び民間の研究開発の効率性を高め、技術・産業関連戦略の樹立・推進及び評価等を効果的に支援するために「特許法」・「実用新案法」・「商標法」・「デザイン保護法」に基づき公開された産業財産情報を収集・加工して利用するか、収集・加工された情報を提供することができる。この場合、個人情報が含まれた産業財産情報の利用及び提供は情報主体の利益を不当に侵害する可能性がないと認められる場合として次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
1.第5条及び第6条に基づく基本計画及び施行計画の樹立・推進等、産業財産情報の管理及び活用促進の政策の樹立・推進のために利用する場合
2.出願・登録現況等の情報を整理して提供する場合
3.その他公共及び民間の研究開発の効率性を高め、技術・産業関連戦略の樹立・推進及び評価等を効果的に支援するために必要な際に大統領令で定める場合
②特許庁長は第1項に基づき情報を提供しようとする者に対し実費の範囲で、大統領令で定める手数料を受け取ることができる。
③その他産業財産情報の利用及び提供に関して必要な事項は大統領令で定める。
第15条(国家安全保障等目的の情報提供)①特許庁長は国家の安全保障又は国家の重大な利益に関連する技術等の流出防止及び保護のために必要な場合、出願中の産業財産情報を利用するか関係国家行政機関に提供することができる。
②第1項に基づき利用・提供する産業財産情報の内容及び手続き等に関して必要な事項は大統領令で定める。
第16条(公共及び民間の研究開発での情報活用)①特許庁長は産業財産情報を効果的に活用することで、公共及び民間の研究開発の効率的な推進を支援するために、次の各号の施策を樹立・推進しなければならない。
1.未来有望技術及び研究開発課題の発掘に向けた産業財産情報の動向調査
2.研究開発課題の効率的な推進に向けた全体の研究開発期間の間の産業財産情報の戦略的調査・分析
3.標準特許の創出に向けた産業財産情報の戦略的調査・分析
4.研究開発成果の評価・移転・取引及び事業化等における産業財産情報の活用に向けた支援
5.次の各目のいずれかに該当する者に対する産業財産情報の調査・分析の力量強化に向けた支援
イ.科学・産業技術分野の研究者
ロ.「国家研究開発革新法」第2条第4号に基づく専門機関
ハ.「知識財産基本法」第3条第4号に基づく公共研究機関(以下、「公共研究機関」とする)
ニ.「知識財産基本法」第3条第5号に基づく事業者等(以下、「事業者等」とする)
6.その他公共及び民間の研究開発の効率的推進に向けて産業財産情報の活用が必要な事項
②科学・産業技術分野の研究者、公共研究機関及び事業者等は研究開発の効率性及び成果を高めるために研究開発推進の過程において産業財産情報を活用するよう努力すべきである。
第17条(産業財産診断機関の指定等)①特許庁長は企業及び研究機関等の産業財産診断を効果的に実施するために、大統領令で定める施設及び人員を備える国公立研究機関、政府出捐研究機関、民間研究機関又は産業財産診断を専門的に遂行する機関又は団体を産業財産診断機関(以下、「診断機関」とする)として指定することができる。
②特許庁長は診断機関が実施した産業財産診断に支出された費用の全部又は一部を予算の範囲で支援することができる。
③特許庁長は診断機関が次の各号のいずれかに該当する場合、その指定を取り消すか6か月以内の期間を決めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。ただし、第1号に該当する場合はその指定を取り消さなければならない。
1.嘘やその他の不正な方法で診断機関の指定を受けた場合
2.産業財産診断を遂行する能力を失った場合
3.第1項に基づく指定基準を満たさなくなった場合
④この法律に基づく診断機関ではない者は産業財産診断機関又はこれと類似の名称を使用することができない。
⑤第1項に基づく診断機関の指定手続き及び第3項に基づく行政処分の細部基準等に関して必要な事項は大統領令で定める。

第4章産業財産情報の管理及び活用促進に向けた基盤構築
第18条(産業財産情報化の研究開発の支援)①政府は産業財産情報の管理及び活用に係る技術、サービス及びソフトウェアに関する研究開発を促すよう取り組むべきである。
②政府は第1項に基づく研究開発を効率的に進めるために必要な場合、関連機関又は団体に対し研究開発を遂行させることができる。この場合、政府は研究開発を遂行する上で必要な費用の全部又は一部を支援することができる。
③政府は第1項及び第2項に基づき遂行された研究開発成果(研究開発の結果物及び研究開発を遂行する過程で投入されたか生成された研究機材・材料・物品等を含む)が民間部門に円滑に移転されるよう取り組むべきである。
第19条(専門人材の育成)政府は産業財産情報関連の専門人材(以下、「専門人材」とする)の育成のために次の各号の政策を樹立・推進することができる。
1.専門人材の需要実態の把握及び中長期の需給計画
2.専門人材の育成教育・訓練プログラムの開発及び活用
3.専門人材の雇用創出への支援
4.その他産業財産情報関連の専門人材の育成に必要な事項
第20条(認識向上及び裾野拡大)政府は産業財産情報の重要性に対する国民の社会的認識を向上し、その活用基盤を拡大するために次の各号の事業を進めることができる。
1.科学・産業技術・意匠分野の研究者等向け産業財産情報の活用教育
2.産業財産情報活用の優秀事例の発掘及び褒賞
3.産業財産情報の活用促進に向けた広報及び刊行物等の資料の発刊
4.その他産業財産情報の活用に対する認識向上等のために必要な事項
第21条(国際協力)政府は産業財産情報に係る国際協力を活性化するために、国際機構・海外政府・企業又は団体等と次の各号の政策を樹立・推進することができる。
1.国際機構又は海外政府との産業財産情報の相互交換
2.産業財産情報に係る国際共同調査・研究への支援
3.産業財産情報に係る技術・人材交流への支援
4.産業財産情報に係る国際標準化活用への支援
5.産業財産情報に係る技術・システムの輸出又は導入
6.その他産業財産情報に係る国際協力の活性化のために必要な事項
第22条(セキュリティ及び品質管理)①特許庁長は産業財産情報のデータベース及び産業財産情報システムへの不当なアクセスや利用又は産業財産情報の偽造・変造・毀損又は流出を防止するために必要なセキュリティ対策を樹立・施行しなければならない。
②特許庁長は産業財産情報の正確性と信頼性を確保するために品質診断・評価及び改善支援等、産業財産情報の品質管理に必要な措置を取らなければならない。
③第2項に基づく品質管理の対象、基準及び手続き等に関して必要な事項は大統領令で定める。
第23条(民間産業財産情報サービスの開発・常用化の促進)政府は民間産業財産情報サービスの開発・常用化を促すために次の各号の事業を進めることができる。
1.民間産業財産情報化の研究開発への支援
2.民間産業財産情報サービスに対する政府の購買及び海外市場への進出支援
3.民間産業財産情報サービスの広報に向けた博覧会・展示会等のイベント開催
4.優秀産業財産情報サービスの事業者及び創業事例に対する褒賞
5.その他に民間産業財産情報サービスの開発・常用化を促すために必要な事業
第24条(韓国特許情報院の設立等)①産業財産情報化及び産業財産情報活用の基盤構築に係る事業を効率的に支援するために韓国特許情報院(以下、「情報院」とする)を設立する。
②情報院は法人とする。
③情報院はその拠点となる事務所の所在地で設立登記を行うことで成立する。
④情報院は次の各号の事業をする。
1.産業財産情報データベースの構築・管理への支援
2.産業財産情報システムの構築・運営及び連携への支援
3.産業財産情報の加工及び普及への支援
4.産業財産統計及び情報検索サービスの提供
5.産業財産情報化の研究開発及び成果の民間移転への支援
6.民間産業財産情報サービスの開発・常用化の促進への支援
7.産業財産情報に係る国際協力への支援
8.産業財産情報化等に関する顧客支援
9.その他に産業財産情報化等に関連して特許庁長が委託する業務
⑤情報院は第4項に基づく事業遂行に必要な財源を調達するために大統領令で定める収益事業を行うことができる。
⑥政府は予算の範囲で情報院に対し事業費と運営に必要な経費を支援することができる。
⑦この法律に基づく情報院ではない者は韓国特許情報院又はこれと類似の名称を使用することができない。
⑧情報院に関してこの法律又は「公共機関の運営に関する法律」で定める事項外には「民法」中、財団法人に関する規定を準用する。
⑨特許庁長は情報院の業務を指導・監督する。
第25条(韓国特許戦略開発院の設立等)①中央行政機関、地方自治団体及び公共研究機関等の産業財産戦略の樹立及び研究開発の遂行に係る事業を効率的に支援するために韓国特許戦略開発院(以下、「戦略院」とする)を設立する。
②戦略院は法人とする。
③戦略院はその拠点となる事務所の所在地で設立登記を行うことで成立する。
④戦略院は次の各号の事業をする。
1.産業財産情報の調査・分析への支援
2.研究企画段階における産業財産情報の動向調査への支援
3.研究開発過程における産業財産創出戦略への支援
4.標準特許創出に向けた支援
5.国家研究開発の産業財産成果の調査・分析及び管理
6.産業財産連携の研究開発戦略に係る政策研究・実態調査及び成果分析
7.その他に産業財産戦略の樹立及び効率的研究開発の遂行に関連して関係中央行政機関の長が委託する業務
⑤戦略院は第4項に基づく事業遂行に必要な財源を調達するために大統領令で定める収益事業を行うことができる。
⑥政府は予算の範囲で戦略院に対し事業費と運営に必要な経費を支援することができる。
⑦この法律に基づく戦略院ではない者は韓国特許戦略開発院又はこれと類似の名称を使用することができない。
⑧戦略院に関してこの法律又は「公共機関の運営に関する法律」で定める事項外には「民法」中、財団法人に関する規定を準用する。
⑨特許庁長は戦略院の業務を指導・監督する。

第5章補則
第26条(業務の委託)①特許庁長はこの法律に基づく業務の一部を大統領令で定めるところにより文書電子化機関、診断機関、情報院、戦略院又はその他の関連機関・法人又は団体に委託することができる。
②特許庁長は第1項に基づき業務を委託する場合、必要な経費の全部又は一部を支援することができる。
第27条(守秘義務)次の各号のいずれかに該当する機関・法人・団体の役職員又は役職員であった者は、職務上知った秘密を漏洩するか盗用してはならない。
1.文書電子化機関
2.第15条に基づき情報を提供された関係国家行政機関
3.情報院
4.戦略院
5.第26条に基づき業務の一部を委託された機関・法人又は団体
第28条(聴聞)特許庁長は次の各号のいずれかに該当する処分を科すためには聴聞を行わなければならない。
1.第12条第6項に基づく文書電子化機関の産業財産文書の電子化業務の委託取消
2.第17条第3項に基づく診断機関の指定取消又は業務の停止
第29条(罰則適用における公務員擬制)文書電子化機関の役職員及び第26条に基づき特許庁長が委託した業務に従事する機関・法人又は団体の役職員は「刑法」第129条から第132条までを適用する際には公務員とみなす。

第6条罰則
第30条(罰則)①第27条を違反して職務上知った出願中の産業財産に関する秘密を漏洩したか盗用した者は5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金を科す。
②第27条を違反して職務上知った秘密(第1項で定める出願中の産業財産に関する秘密を除く)を漏洩したか盗用した者は3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金を科す。
第31条(罰金)①次の各号のいずれかに該当する者に対しては1千万ウォン以下の罰金を科す。
1.第17条第4項を違反して産業財産診断機関又はこれと類似の名称を使用した者
2.第24条第7項を違反して韓国特許情報院又はこれと類似の名称を使用した者
3.第25条第7項を違反して韓国特許戦略開発院又はこれと類似の名称を使用した者
②第1項に基づく罰金は大統領令で定めるところにより特許庁長が賦課・徴収する。

附則

第1条(施行日)この法律は公布後6か月が経過した日から施行する。
第2条(産業財産診断機関の指定に関する経過措置)この法律の施行当時、従前の「発明振興法」第36条に基づき産業財産権診断機関として指定された者は、この法律第17条に基づき診断機関として指定されたこととみなす。
第3条(韓国特許情報院の設立による経過措置)この法律の施行当時、従前の「発明振興法」第20条の3により設立された韓国特許情報院はこの法律第24条により設立された情報院であるとみなす。
第4条(韓国特許戦略開発院に関する経過措置)この法律の施行当時、従前の「発明振興法」第55条の5により設立された韓国特許戦略開発院はこの法律第25条により設立された戦略院であるとみなす。
第5条(他の法律の改正)①デザイン保護法の一部を次のように改正する。
第207条第1項第2号中「第208条第2項に基づく意匠文書」を「『産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律』第12条第1項に基づく産業財産文書」にする。
第208条を削除する。
第226条中「専門機関又は第208条に基づく意匠文書の電子化機関」を「専門機関」にする。
②商標法の一部を次のように改正する。
第216条第1項第2号中「第217条第2項に基づく商標文書」を「『産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律』第12条第1項に基づく産業財産文書」にする。
第217条を削除する。
③特許法の一部を次のように改正する。
第217条第1項第2号中「第217条の2第1項に基づく特許文書」を「『産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律』第12条第1項に基づく産業財産文書」にする。
第217条の2を削除する。
第226条の2第1項中「専門機関、第58条第3項に基づく専担機関又は特許文書の電子化機関」を「専門機関又は第58条第3項に基づく専担機関」にする。
④実用新案法の一部を次のように改正する。
第43条中「専門機関又は第44条により準用される『特許法』第217条の2第3項に基づく特許文書の電子化機関」を「専門機関」にする。
第44条中「第217条、第217条の2」を「第217条」にする。
第6条(他の法令との関係)この法律の施行当時、他の法令で従前の「特許法」、「実用新案法」、「デザイン保護法」、「商標法」、「発明振興法」の規定を引用した場合に、この法律の中でそれに該当する規定があれば従前の規定を代えてこの法律の該当規定を引用したこととみなす。

制定理由

産業財産情報の管理及び活用を促進する上で必要な事項を定めることで産業競争力を強化し国民経済の発展に寄与する。

主要内容

  1. 産業財産、産業財産情報、産業財産情報化、産業財産診断等の定義を規定する(第2条)。
  2. 特許庁長が産業財産情報の管理及び活用促進に関する基本計画を関係中央行政機関の長と協議して5年単位で立てるようにする(案5条)。
  3. 特許庁長が樹立・生成された産業財産情報を体系的に管理するために産業財産情報のデータベースを構築できるようにし、産業財産情報の収集・検索・加工・分析及び提供のために産業財産情報システムを構築・運営できるようにする(案9条及び第10条)。
  4. 特許庁長が産業財産分類情報の利用を促進し、産業財産情報の活用価値を高めて産業・経済等様々な部門への活用を拡散するために、政府が産業財産分類情報と産業に関する標準分類等、他の分野の分類情報間の連携表を作成・活用できるようにする(第11条)。
  5. 研究開発及び技術・産業関連戦略の樹立・推進等を効果的に支援するために、特許庁長が公開された産業財産情報を収集・加工して利用するか、収集・加工された情報を提供できるようにするものの、個人情報が含まれた産業財産情報の利用・提供は情報の主体の利益を不当に侵害する可能性がないと認められる場合に限る(第14条)。
  6. 国家の安全保障又は国家の重大な利益に関わる技術等の流出防止及び保護のために必要な場合、特許庁長が出願中の産業財産情報を利用するか関係国家行政機関に提供できるようにする(第15条)。
  7. 公共及び民間の研究開発の効率的な推進を支援するために特許庁長が産業財産情報の動向及び戦略的調査・分析等を含める施策を樹立・推進できるようにする(第16条)。
  8. 政府が産業財産情報関連の専門人材の育成、教育・広報等裾野拡大及び国際機構又は海外政府との国際協力のために必要な政策等を樹立・推進できるようにする(第19条から第21条まで)。
  9. 政府が民間産業財産情報サービスの開発・常用化を促進するための各種事業を推進できるようにする(第23条)。
  10. <法制処提供>

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195