知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】産業デザイン振興法の一部改正法律(法律第20199号)

2024年02月06日

国務会議の議決された産業デザイン振興法の一部改正法律をここに公布する。
大統領 ユン・ソンニョル
2024年2月6日
国務総理 ハン・ドクス
国務委員兼産業通商資源部長官 アン・ドクグン

産業デザイン振興法の一部改正法律

産業デザイン振興法の一部を次のように改正する。
第3条第1項の前段中「に向けた」を「に向けて5年単位の」にし、同条第2項各号外の部分中「産業デザインに関する次の」を「次の」にし、同項第1号中「基本政策」を「産業デザインの開発促進及び振興に向けた基本政策」にし、同項第2号中「開発促進」を「産業デザインの開発促進」にし、同項第3号及び第4号をそれぞれ第5号及び第7号にし、同項に第3号及び第4号をそれぞれ次のように新設し、同項第5号(従前の第3号)中「開発促進」を「産業デザインの開発促進」にし、同項第6号を次のように新設し、同項第7号(従前の第4号)中「開発促進」を「産業デザインの開発促進」にする。
3.産業デザインの開発促進及び振興に必要な基盤等の構築に関する事項
4.産業デザインの開発促進及び振興に必要な制度の樹立及び整備に関する事項
6.地域における産業デザインの開発促進及び振興に関する事項
第11条に第7項を次のように新設する。
⑦振興院ではない者は韓国デザイン振興院又はこれと類似の名称を使用することができない。
第21条を次のように新設する。
第21条(罰金)①第11条第7項を違反して韓国デザイン振興院又はこれと類似の名称を使用した者に対し100万ウォン以下の罰金を科す。
②第1項に基づく罰金は大統領令で定めるところにより、産業通商資源部長官が賦課・徴収する。

附則

この法律は公布後6か月が経過した日から施行する。

改正理由及び主要内容

産業通商資源部長官は産業デザイン振興総合計画を5年単位で樹立し、産業デザイン振興総合計画に産業デザインの開発促進及び振興に必要な基盤等の構築に関する事項、産業デザインの開発促進及び振興に必要な制度の樹立及び整備に関する事項等を含め、韓国デザイン振興院又はこれと類似の名称の使用を禁ずる等、現行制度の運営上、現われた一部の不備を改善・補完する目的である。
<法制処提供>

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