知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【代案】下請取引の公正化に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2126444)
2024年01月31日
議案番号:2126444
提案日:2024年1月
提案者:政務委員長
1.代案の提案経緯
▪代案に主要内容が反映され本会議に付議しない法案
連番 | 議案番号 | 代表発議者 | 発議日 | 審査経過(上程) | 審査経過(小委員会審査) |
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1 | 2101124 | ソン・カブソク議員 | 2020.6.29 | 2020.7.28 | 第382回国会(常会) 第1次法案審査第2小委員会(2020.9.23) 第2次法案審査第2小委員会(2020.11.25) 第3次法案審査第2小委員会(2020.12.1) 第384回国会(臨時会) 第1次法案審査第2小委員会(2021.2.24) 第385回国会(臨時会) 第1次法案審査第2小委員会(2021.3.18) 第400回国会(常会) 第2次法案審査第2小委員会(2022.11.24) 第410回国会(常会) 第1次法案審査第2小委員会(2023.11.23) 第2次法案審査第2小委員会(2023.12.7) |
2 | 2101226 | イ・ソンマン議員 | 2020.6.30 | 2020.9.21 | 同上 |
3 | 2102419 | イ・ハクヨン議員 | 2020.7.27 | 2020.9.21 | 同上 |
4 | 2102758 | イ・ヨンウ議員 | 2020.8.6 | 小委員会に直接回付(2020.9.21) | 同上 |
5 | 2103727 | ユン・ヨンソク議員 | 2020.9.10 | 小委員会に直接回付(2020.9.21) | 同上 |
6 | 2108822 | キム・ヒゴン議員 | 2021.3.16 | 2021.6.22 | 第391回国会(常会) 第3次法案審査第2小委員会(2021.11.24) 第400回国会(常会) 第2次法案審査第2小委員会(2022.11.24) 第410回国会(常会) 第1次法案審査第2小委員(2023.11.23) 第2次法案審査第2小委員会(2023.12.7) |
7 | 2118226 | キム・ジョンミン議員 | 2022.11.11 | 小委員会に直接回付(2022.11.23) | 第400回国会(常会) 第2次法案審査第2小委員会(2022.11.24) 第410回国会(常会) 第1次法案審査第2小委員会(2023.11.23) 第2次法案審査第2小委員会(2023.12.7) |
8 | 2123804 | キム・ヒゴン議員 | 2023.8.14 | 小委員会に直接回付(2023.11.14) | 第410回国会(常会) 第1次法案審査第2小委員会(2023.11.23) 第2次法案審査第2小委員会(2023.12.7) |
9 | 2125638 | ソン・ソクジュン議員 | 2023.11.28 | 小委員会に直接回付(2023.12.6) | 第410回国会(常会) 第2次法案審査第2小委員会(2023.12.7) |
- 第410回国会(常会)第2次法案審査第2小委員会(2023.12.7.)は上記9件の各法律案を本会議に付議することなく、各法律案の内容を統合・調整して当委員会の代案を作成することにした。
- 第411回国会(臨時会)第1次政務委員会(2023.12.14.)は法案審査第2小委員会で審査報告したとおり、上記9件の各法律案を本会議に付議することなく、法案審査第2小委員会が作成した代案を委員会案として提案することを議決する。
2.代案の提案理由及び主要内容
中小企業界によると、2017年~2021年中小企業が受けた技術奪取の被害額規模が2,800億ウォンに達する等、技術奪取による被害が相次いでいる。現行法では、元事業者が需給事業者の技術資料を取得した後、自己又は第三者のために使用するか、第三者に提供したことで需給事業者に損害が生じた場合に、元事業者がその損害の3倍を超えない範囲で賠償責任を負うよう定めている。
しかし、損害賠償額が不十分であり、有・無形の技術、ノウハウ等の侵害について正確な損害算定が難しいため、技術奪取の被害を受けた需給事業者が正当な損害賠償を受けられない状況である。
したがって、技術流用に限って損害額の5倍まで賠償責任を負わせ、特許法で定める損害額の推定規定を「下請取引の公正化に関する法律」に導入することで、技術奪取による被害補償制度の実効性と正確性を高める目的である(案第35条、案第35条の6の新設)。
3.付帯意見
公正取引委員会は技術流用による被害企業の被害救済のために損害額の算定が容易に行われるよう積極的に支援・努力する下請取引の公正化に関する法律の一部改正法律案
下請取引の公正化に関する法律の一部を次のように改正する。
第35条第2項の本文中「損害の3倍を超えない」を「損害に対し次の各号で定める」にし、同項に各号を次のように新設する。
1.第4条、第8条第1項、第10条、第11条第1項・第2項及び第19条を違反した場合:損害の3倍以内
2.第12条の3第4項を違反した場合:損害の5倍以内
第35条の6を次のように新設する。
第35条の6(損害額の推定等)①元事業者が第12条の3第4項を違反したことで損害を受けた者(以下、同条で「技術流用被害事業者」とする)が第35条に基づく損害賠償を請求する場合、元事業者又は技術資料を提供された第三者が第12条の3第4項の違反行為(以下、「侵害行為」とする)に関わる目的物等を販売・提供した場合には、次の各号に該当する金額の合計額を技術流用被害事業者が受けた損害額として算定できる。
1.その目的物等の販売・提供の規模(技術流用被害事業者が当該の侵害行為外の事由により販売・提供することができなかった事情がある場合には、当該の侵害行為外の事由により販売・提供できなかった規模を差し引いた規模)の中、技術流用被害事業者が製造・修理・施工するか、用役遂行できる目的物等の規模から実際に販売・提供した目的物等の規模を差し引いた規模を超えない目的物等の規模を、当該の侵害行為がなかったら技術流用被害事業者が販売・提供して得られたはずの利益額
2.その目的物等の販売・提供規模の中、技術流用被害事業者が製造・修理・施工するか、用役遂行できる目的物等の規模から実際に販売・提供した目的物等の規模を差し引いた規模を超えない規模又は当該の侵害行為外の事由により販売・提供できなかった規模がある場合、その規模に対し技術資料の使用により合理的に得られる利益額
②技術流用被害事業者が第35条に基づく損害賠償を請求する場合、元事業者又は技術資料を提供された第三者が当該の侵害行為により得た利益額を技術流用被害事業者の損害額として推定する。
③技術流用被害事業者が第35条に基づく損害賠償を請求する場合、侵害行為の対象となった技術資料の使用により合理的に得られる金額を自己の損害額として算定し損害賠償を請求できる。
④第3項にもかかわらず、損害額が同項に基づく金額を超える場合には、その超過額に対しても損害賠償を請求できる。この場合、元事業者に故意又は重大な過失がなければ、裁判所は損害賠償額を算定する際にその事実を考慮できる。
⑤裁判所は侵害行為による訴訟で損害が発生したことは認めるが、その損害額を証明するために必要な事実を証明することが当該事実の性質上、極めて難しい場合には、第1項から第4項までの規定にもかかわらず、弁論全体の趣旨と証拠調査の結果に基づいて相当な損害額を認めることができる。附則
第1条(施行日)この法律は公布後6か月が経過した日から施行する。
第2条(損害賠償責任に関する適用例)第35条の改正規定はこの法律の施行以降、最初に発生する違反行為から適用する。
第3条(損害額の推定に関する適用例)第35条の6の改正規定はこの法律の施行以降、技術流用被害事業者が第35条に基づく損害賠償を請求する場合から適用する。
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