知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】行政機関所属委員会の整備に向けた半導体集積回路の配置設計に関する法律等9つの法律の一部改正に関する法律(法律第20169号)

2024年01月30日

国務会議の議決された行政機関所属委員会の整備に向けた半導体集積回路の配置設計に関する法律等9つの法律の一部改正に関する法律をここに公布する。
大統領 ユン・ソンニョル
2024年1月30日
国務総理 ハン・ドクス
国務委員兼外交部長官 チョ・テヨル
国務委員兼産業通商資源部長官 アン・ドクグン

行政機関所属委員会の整備に向けた半導体集積回路の配置設計に関する法律等9つの法律の一部改正に関する法律

第1条(「半導体集積回路の配置設計に関する法律」の改正)半導体集積回路の配置設計に関する法律の一部を次のように改正する。
第13条第4項各号外の部分の中「第25条に基づく配置設計審議調停委員会」を「『発明振興法』第41条第1項に基づく産業財産権紛争調停委員会(以下、「産業財産権紛争調停委員会」とする)」にする。
第15条第1項各号外の部分に後段を次のように新設する。
この場合、産業財産権紛争調停委員会の審議を経るべきである。
第4章(第25条、第25条の2、第25条の3及び第26条から第34条まで)を削除する。
第44条中「就いていた者、第25条第2項に基づく委員又は委員であった」を「就いていた」にする。
第44条の2を削除する。
第2条(「発明振興法」の改正)発明振興法の一部を次のように改正する。
第42条第1項に第5号及び第6号をそれぞれ次のように新設する。
5.「半導体集積回路の配置設計に関する法律」第2条第5号に基づく配置設計権、同法律第11条に基づく専用利用権及び同法律第12条に基づく通常利用権
6.他の法令で委員会の審議を経るべきであると定めた事項
第43条の2第1項に第7号の2を次のように新設する。
7の2.「半導体集積回路の配置設計に関する法律」第8条に基づく配置設計権者、同法律第11条第2項に基づく専用利用権者及び同法律第12条第2項に基づく通常利用権者
第3条(「発電所周辺地域の支援に関する法律」の改正)発電所周辺地域の支援に関する法律の一部を次のように改正する。
第3条第1項を次のようにする。
①次の各号の事項を審議するために産業通商資源部に周辺地域支援事業審議委員会(以下、「委員会」とする)を設ける。
1.第10条に基づく支援事業(以下、「支援事業」とする)に関する重要事項
2.他の法令で委員会の審議を経るべきであると定めた事項
第4条(「送・変電設備の周辺地域への補償及び支援に関する法律」の改正)送・変電設備の周辺地域の補償及び支援に関する法律の一部を次のように改正する。
第2条第2号各目外の部分のただし書の中「第6条に基づく周辺地域支援審議委員会」を「『発電所周辺地域の支援に関する法律』第3条第1項に基づく周辺地域支援事業審議委員会(以下、「審議委員会」とする)」にする。
第6条を次のようにする。
第6条(周辺地域の支援に関する審議)産業通商資源部長官は、送・変電設備の周辺地域への支援に関する次の各号の事項に関して審議委員会の審議を経るべきである。
1.第2条第2号各目外の部分のただし書に基づく送・変電設備の周辺地域の範囲決定に関する事項
2.第7条に基づく支援事業計画の承認に関する事項
3.第9条第3項に基づく送・変電設備の周辺地域に対する支援事業の中止に関する事項
4.送・変電設備の周辺地域に対する支援関連の協議及び履行促進に関する事項
5.その他送・変電設備の周辺地域に対する支援のために必要な事項として大統領令で定める事項
第5条(「E-ラーニング産業の発展及びE-ラーニングの活用促進に関する法律」の改正)E-ラーニング産業の発電及びE-ラーニングの活用促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第6条第2項及び第8条をそれぞれ削除する。
第6条(「通商条約の締結手続き及び履行に関する法律」の改正)通商条約の締結手続き及び履行に関する法律の一部を次のように改正する。
第21条を削除する。
第7条(「浦項地震の真相調査及び被害救済等のための特別法」の改正)浦項地震の真相調査及び被害救済等のための特別法の一部を次のように改正する。
第13条第1項中「浦項地震の」を「国務総理は浦項地震の」に、「国務総理所属で」を「必要な場合」に、「設ける」を「構成・運営できる」にし、同条に第3項を次のように新設する。
③国務総理は審議委員会の構成目的を達成したと認める場合には、審議委員会を解散することができる。
第8条(「航空宇宙産業開発促進法」の改正)航空宇宙産業開発促進法の一部を次のように改正する。
第14条の題目「(航空宇宙産業開発政策審議会の設置)」を「(航空宇宙産業開発政策審議会)」にし、同条の題目外の部分を第1項に改め、第1項(従前の題目外の部分)中「政府の基本計画の」を「産業通商資源部長官は政府の基本計画の」に、「産業通商資源部長官所属で」を「必要な場合」に、「設ける」を「構成・運営できる」にし、同条に第2項を次のように新設する。
②産業通商資源部長官は審議会議の構成目的を達成したと認める場合には、審議会を解散することができる。
第16条第4項中「審議会議」を「産業通商資源部長官は審議会議」に、「設ける」を「構成・運営できる」にする。
第9条(「海外進出企業の国内回帰への支援に関する法律」の改正)海外進出企業の国内回帰への支援に関する法律の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「海外進出企業の」を「産業通商資源部長官は海外進出企業の」に、「産業通商資源部に」を「必要な場合」に、「設ける」を「構成・運営できる」にし、同条第5項を次のように新設する。
⑤産業通商資源部長官は委員会の構成目的を達成したと認める場合には委員会を解散することができる。

附則

第1条(施行日)この法律は公布後6か月が経過した日から施行する。
第2条(「半導体集積回路の配置設計に関する法律」の改正に関する経過措置)①従前の「半導体集積回路の配置設計に関する法律」第25条第2項に基づく配置設計審議調停委員会の委員であった者の守秘義務に関しては同法律第44条の改正規定にもかかわらず、従前の規定に従う。
②この法律の施行前の行為に対し罰則を適用する際、従前の「半導体集積回路の配置設計に関する法律」第25条第2項に基づく配置設計審議調停委員会の委員のうち公務員ではない者に対する公務員擬制に関しては同法律第44条の2の改正規定にもかかわらず、従前の改正に従う。
第3条(「送・変電設備の周辺地域への補償及び支援に関する法律」の改正に関する経過措置)この法律の施行当時、従前の「送・変電設備の周辺地域への補償及び支援に関する法律」第6条第1項に基づく周辺地域支援審議委員会に審議要請された事項は、同法律第6条の改正規定により「発電所周辺地域への支援に関する法律」第3条第1項の改正規定に基づく周辺市域支援事業審議委員会に審議要請されたこととみなす。

改正理由及び主要内容

行政機関所属委員会を効率的に運営するために運営実績が低調な「E-ラーニング産業の発展及びE-ラーニング活用促進に関する法律」に基づくE-ラーニング振興委員会を廃止する等の内容に「半導体集積回路の配置設計に関する法律」等9つの法律を一括改正する。
<法制処提供>

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195