知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】商標法施行規則の一部改正令案(特許庁公告第2024-31号)

2024年01月29日

特許庁公告第2024-31号
「商標法施行規則」の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2024年1月29日
特許庁長

「商標法施行規則」の一部改正令案の立法予告

1.改正理由及び主要内容

商標審判において審判請求職権補正制度及び審判参考人制度を導入する内容に商標法が改正(法律第19711号、2024年3月15日施行)されるため、
審判参考人の選定及び遵守事項、費用等、参考人意見書の提出に必要な事項を含め、法律上の委任事項等を商標法の施行規則に反映し、
審判請求職権補正制度の導入により意見書に変動が生じる事項を反映する目的である。

2.意見提出

商標法施行規則の一部改正令案について意見がある団体又は個人は2024年3月11日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて法令案を確認した上で意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。
  1. 立法予告事項について項目別の意見(賛成又は反対の意見とその理由)
  2. 氏名(法人、団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他参考事項
  4. ※送り先
    ◇特許審判院審判政策課:大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎2棟1705号(〒35208)
     電子郵便:joongshan@korea.kr
     電話番号:(042)481-5917、Fax:(042)472-3474

    3.その他事項

    改正案に関する詳細は、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「立法予告」または、特許審判院審判政策課(電話:042-481-5917)にお問い合わせください。

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