知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】商標法施行規則の一部改正令案(特許庁公告第2024-21号)

2024年01月25日

特許庁公告第2024-21号
「商標法の施行規則」の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2024年1月25日
特許庁長

「商標法の施行規則」の一部改正令案の立法予告

1.改正理由

「商標法」の改正(法律第19809号、2023年10月31日公布、2024年5月1日施行)により、国際商標登録出願及び国際登録基礎商標権の分割が可能になったため、これについての手続きと書式を新設し、その他の用語の整備事項を反映する目的である。

2.主要内容

  1. 商標権の存続期間更新登録申請に関する用語の整備(案第59条)
    「商標権の存続期間更新登録申請を行う者」を「商標権の存続期間更新登録申請を行う商標権者」に改めて明確にする。
  2. 国際商標登録出願及び国際登録基礎商標権の分割手続きの導入(案第87条の3、第87条の4、別紙書式第43号、第44号)
    1)国際商標登録出願及び国際登録基礎商標権の分割申請のための手続きを新設する(案第87条の3及び第87条の4)
    2)国際商標登録出願及び国際登録基礎商標権の分割申請のための書式を新設する(案第87条の3)
  3. 国際商標登録出願及び国際登録基礎商標権の分割申請のための補正手続きを設ける(案第88条の2)
  4. 商標共存同意の内容を証明できる書類を既存の書式に添付して提出できるようにする(別紙書式第2号、第3号、第5号)
  5. 3.意見提出

    商標法施行規則の一部改正令案について意見がある団体又は個人は2024年3月9日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて法令案を確認した上で意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。
    1. 予告事項についての項目別の意見(賛成又は反対の意見とその理由)
    2. 氏名(法人、団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
    3. その他参考事項
    4. ※送り先
      大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟1306号特許庁商標審査政策課(〒35208)
      電子郵便:mildtiger@korea.kr
      Fax:(042)472-3468

      4.その他事項

      改正案に関する詳細は、特許庁の商標審査政策課(電話:042-481-5377)にお問い合わせください。また、立法予告に関連する改正案は、政府立法支援センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「参加の広場>統合立法予告」と、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「冊子/統計>法令および条約>立法予告」にて確認できます。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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