知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【代案】特許法一部改正法律案(議案番号:2126379)
2024年01月24日
議案番号:2126379
提案日:2024年1月
提案者:産業通商資源中小ベンチャー企業委員長
1.代案の提案経緯
議案名 | 議案番号 | 代表発議者 | 発議日 | 審査経過 |
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特許法の一部改正法律案 | 2122562 | キム・ソンウォン議員 | 2023.6.9 | -第410回国会(常会)第3次産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(2023.9.21.)に上程後、提案説明、検討報告、大体討論を経て小委員会に回付 -第410回国会(常会)第2次産業通商資源特許小委員(2023.11.29.)に上程、逐条審査及び議決(代案反映廃棄) |
同上 | 2125085 | イ・ヨンビン議員 | 2023.10.10 | -第410回国会(常会)第2次産業通商資源特許小委員会(2023.11.29.)に上程後、逐条審査及び議決(代案反映廃棄) |
- 第410回国会(常会)第2次産業通商資源特許小委員会(2023.11.29.)で上記2件の法律案を審査した結果、各法律案を本会議に付議することなく、各法律案の内容を統合・調整して当委員会の代案を作成することにした。
- 第410回国会(常会)第13次産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(2023.11.30.)で産業通商資源特許小委員会が審査報告したとおり、上記2件の法律案はそれぞれ本会議に付議しない代わりに産業通商資源特許小委員会が作成した委員会の代案を提案することを議決する。
2.代案の提案理由及び主要内容
現行法では、故意又は過失により特許権・専用実施権を侵害した者に対して損害賠償を請求できるように定めており、裁判所では侵害行為の故意性が認められた場合には損害として認められた金額の3倍を超えない範囲でその賠償額を定めている。中小企業の技術保護水準の実態調査(2017年~2021年)によると、中小企業の技術及び営業秘密侵害による被害規模が2,800億ウォンに達する等、大企業の技術盗用等による中小企業・スタートアップの被害が相次いでいる。さらに、大企業と紛争が発生した際は、長い訴訟期間と訴訟費用及び少ない損害賠償額等により会社の運営が難しくなる場合が少なくないのが現状である。
したがって、他人の特許権又は専用実施権を侵害した行為が故意によるものだと認められた場合に賦課する懲罰的損害賠償額の限度を現行の損害額の3倍から5倍に引き上げて注意を喚起し、技術奪取行為に対する先制的抑止及び被害救済の実効性を確保する目的である(案第128条第8項)。
特許法の一部改正法律案
特許法の一部を次のように改正する。
第128条第8項中「3倍」を「5倍」にする。附則
第1条(施行日)この法律は公布後6か月が経過した日から施行する。
第2条(損害賠償責任に関する適用例)第128条第8項の改正規定はこの法律の施行以降発生する違反行為から適用する。
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