知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】特許料等の徴収規則の一部改正令案(特許庁公告第2024-7号)

2024年01月16日

特許庁公告第2024-7号
「特許料等の徴収規則」の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。
2024年1月16日
特許庁長

「特許料等の徴収規則」の一部改正令案の立法予告

1.改正理由

商標法の改正により、国際商標登録出願に商標分割制度が導入されることで手数料を賦課し、特許手数料の免除対象者に報勲報償対象者(遺家族を含む)を含める目的である。

2.主要内容

  1. 商標法の改正(第187条、第200条)により、国際商標の分割出願制度の導入による手数料の賦課
    国際商標登録出願に商標分割制度が導入されることによって韓国商標法上の分割出願料を基準に国際商標分割出願に手数料を算定(案§11④、§11⑤新設)
  2. 特許手数料の免除対象者に報勲報償対象者を含める
    免除対象に報勲報償対象者(遺家族を含む)及び支援対象者(遺家族を含む)を追加し、職務遂行中、死亡・傷痍を受けた軍人・警察・消防公務員・公務員等を礼遇する(案[別表4]「特許料・登録料及び手数料の免除(第7条第1項第1号関連)」11の1及び11の2の新設)
  3. 制度運営上の不備改善
    「2023年8月1日、手数料の体系を見直すに当たり一部反映されなかった「特許料等の徴収規則」の一部内容の改正が必要(案§2①9)

3.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2024年2月26日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて法令案を確認した上で意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(宛先:産業財産情報政策課長)に提出してください。
  1. 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の際にはその理由を明記)
  2. 氏名(機関・団体の場合、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他参考事項
  4. ※送り先
    大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟、特許庁革新行政担当官室(〒35208)
    電子郵便:csw74@korea.kr
    Fax:(042)472-3460

    4.その他事項

    改正案に関する詳細は、特許庁の産業財産情報政策課(電話:042-481-8336)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
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