知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律の一部改正法律(法律第20004号)

2024年01月16日

国務会議の議決された司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律の一部改正法律をここに公布する。
大統領 ユン・ソンニョル
2024年1月16日
国務総理 ハン・ドクス
国務委員兼行政安全部長官(法務部所管) イ・サンミン

司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律の一部改正法律

司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律の一部を次のように改正する。
第5条第5号及び第6号中「経営事務及び木材製品の規格・品質の取締事務」をそれぞれ「経営事務、木材製品の規格・品質の取締事務及び未利用の森林バイオマスに関する取締事務」にし、同条第7号中「保護事務及び木材製品の規格・品質の取締事務」を「保護事務、木材製品の規格・品質の取締事務及び未利用の森林バイオマスに関する取締事務」にし、同条第38号の2中「営業秘密の取得・使用・漏洩及び意匠権・専用実施権の侵害」を「営業秘密の侵害、意匠・専用実施権及び実用新案権・専用実施権の侵害」にし、同条第41号中「『兵役法』で定める兵役忌避・減免を目的にした身体損傷やごまかし等の行為に対する取締事務と兵役判定検査又は身体検査の事務」を「『兵役法』第86条、第87条、第87条の2及び第88条第1項(同項第4号に該当する場合は除外する)に関する取締事務」にする。
第6条第5号ロ目中「事務」を「事務及び未利用の森林バイオマスに関する取締事務」にし、同条第35号中「同法律第2条第1号イ目」を「同法律第2条第1号1目、ロ目及びハ目」にし、同条第3号の2を次のようにし、同条第38号中「『兵役法』第86条で定める兵役忌避・減免を目的にした身体損傷やごまかしの行為に関わる犯罪と同法律第87条第1項で定める兵役判定検査又は身体検査に関わる犯罪」を「『兵役法』第86条、第87条、第87条の2及び第88条第1項(同項第4号に該当する場合は除外する)で定める犯罪」にする。
35の2.第5条第38号の2で定める者の場合は次の各目の犯罪
イ.「特許法」で定める特許権又は専用実施権の侵害に関する犯罪
ロ.「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第2条第1号リ目で定める商品形態の模倣及び第2条第1号ル目4)で定めるデータ保護を目的にする技術的保護措置を無力化するための行為等、不正競争行為に関する犯罪
ハ.「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第18条第1項・第2項、第18条の2及び第18条の3で定める営業秘密の侵害に関する犯罪とこれに関連する同法律第19条で定める犯罪
ニ.「デザイン保護法」で定める意匠権又は専用実施権の侵害に関する犯罪
ホ.「実用新案法」で定める実用新案権又は専用実施権の侵害に関する犯罪

附則

この法律は公布後6か月が経過した日から施行する。ただし、第5条第38号の2及び第6条第35号・第35号の2の改正規定は公布した日から施行する。

改正理由及び主要内容

森林特別司法警察管理の指名対象者に未利用の森林バイオマスに関する取締事務に従事する公務員を追加し、特許庁の特別司法警察管理の指名対象者に実用新案権・専用実施権の侵害に対する取締事務に従事する公務員を追加し、兵務庁の特別司法警察管理の指名対象者に兵役忌避・減免を目的にする逃亡・行方不明、兵役判定検査等の不履行、兵役忌避・減免等関連情報の掲載・流通禁止違反等に対する取締事務に従事する公務員を追加する等、現行制度の運営上現われた一部の不備を改善・補完する目的である。
<法制処提供>

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