知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】中小企業技術保護支援に関する法律の一部改正案(法律第19993号)

2024年01月09日

国会で議決された中小企業技術の保護支援に関する法律の一部改正法律をここに公布する。
大統領 ユン・ソンニョル
2024年1月9日
国務総理 ハン・ドクス
国務委員兼中小ベンチャー企業部長官 オ・ヨンジュ

中小企業技術の保護支援に関する法律の一部改正法律

中小企業技術の保護支援に関する法律の一部を次のように改正する。
第8条の5を次のように新設する。
第8条の5(事件記録の送付等)裁判所は第8条の2に基づく調査を実施した中小企業技術の侵害事件と関連して「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第11条に基づき損害賠償請求の訴が提起された場合、中小ベンチャー企業部長官に対し次の各号に基づく当該の事件記録の送付を求めることができる。
1.事件関係者、参考人又は鑑定人に対する陳述書
2.当事者が提出したか、現場調査の過程で当事者から確保した記録の全体の目録
3.その他当該の事件に関わる調査記録

附 則

第1条(施行日)この法律は公布後6か月が経過した日から施行する。
第2条(事件記録の送付に関する適用例)第8条の5の改正規定はこの法律の施行当時、裁判所に係属中の事件に対しても適用する。

改正理由及び主要内容

中小企業の技術侵害事件と関連して「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」に基づき損害賠償請求の訴が提起された場合、裁判所が中小ベンチャー企業部長官に当該の事件記録の送付を求めることができるようにする。
<法制処提供>

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