知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【代案】産業デザイン振興法の一部改正法律案(議案番号:2126230)

2024年01月08日

議案番号:2126230
提案日:2024年1月
提案者:産業通商資源中小ベンチャー企業委員長

1.代案の提案経緯

議案名 議案番号 代表発議者 発議日 審査経過
産業デザイン振興法の一部改正法律案 2120903 ク・ジャグン議員 2023.3.27 -第406回国会(臨時会)第1次産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(2023.5.11.)に上程後、提案説明、検討報告、大体討論を経て小委員会に回付
-第410回国会(常会)第1次産業通商資源特許小委員会(2023.11.22.)に上程、逐条審査及び議決(代案反映廃棄)
産業デザイン振興法の一部改正法律案 2122752 パク・ヨンスン議員 2023.6.20 -第410回国会(常会)第3次産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(2023.9.21.)に上程後、提案説明、検討報告、大体討論を経て小委員会に回付
-第410回国会(常会)第1次産業通商資源特許小委員会(2023.11.22.)に上程、逐条審査及び議決(代案反映廃棄)
  1. 第410回国会(常会)第1次産業通商資源特許小委員会(2023.11.22.)で上記2件の法律案を審査した結果、各法律案を本会議に付議することなく、各法律案の内容を統合・調整して当委員会の代案を作成する。
  2. 第410回国会(常会)第12次産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(2023.11.23.)で産業通商資源特許小委員会が審査報告したとおり、上記2件の法律案は各本会議に付議しない代わりに産業通商資源特許小委員会が作成した委員会の代案を提案することを議決する。
  3. 2.代案の提案理由

    現行法では、産業通商資源部長官が産業デザインの開発促進や新興に向けた総合的な計画(以下、「産業デザイン総合計画」とする)を立てることとなっているが、産業デザイン総合計画の重要性にもかかわらず、計画の樹立を非定期的に実施しており、計画の具体的な規定が定められていないため、これを見直す必要があるとの指摘がある。
    したがって、産業デザイン総合計画を5年ごとに樹立し、総合計画を立てる際には、産業デザインの開発促進及び振興に向けた基本政策方向、振興の目標・対象及び実施方法、基盤構築、制度の樹立及び整備、資金支援、地域振興の内容を含めるようにする。
    一方、専門機関ではない者が韓国デザイン振興院の名称を使用して企業の技術・経営情報等を求めるか企業を対象に専門性を要する業務を行う場合には、一般企業が被害を受ける恐れがあるため、振興院ではない者は韓国デザイン振興院又はこれと類似の名称を使うことを禁じ、これを違反した者に対しては100万ウォン以下の罰金を科すことで専門機関を詐称することによる中堅企業の被害を事前に防止する目的である。

    3.代案の主要内容

    1. 産業デザイン総合計画を5年ごとに樹立する(案第3条)。
    2. 韓国デザイン振興院又はこれと類似の名称を使用することを禁じ、これを違反した者に対しては100万ウォン以下の罰金を科す(案第11条第7項及び第21条新設)。
    3. 産業デザイン振興法の一部改正法律案

      産業デザイン振興法の一部を次のように改正する。
      第3条第1項の前段中「に向けた」を「に向けて5年単位の」にし、同条第2項各号外の部分中「産業デザインに関する次」を「次」にし、同項第1号中「基本政策」を「産業デザインの開発促進及び振興に向けた基本政策」にし、同項第2号中「開発促進」を「産業デザインの開発促進」にし、同項第3号を第5号にし、同項第4号を第7号にし、同項に第3号及び第4号をそれぞれ次のように新設し、同項第5号(従前の第3号)中「開発促進」を「産業デザインの開発促進」にし、同項に第6号を次のように新設し、同項第7号(従前の第4号)中「開発促進」を「産業デザインの開発促進」にする。
      3.産業デザインの開発促進及び振興に必要な基盤等の構築に関する事項
      4.産業デザインの開発促進及び振興に必要な制度の樹立及び整備に関する事項
      6.地域の産業デザインの開発促進及び振興に関する事項
      第11条に第7項を次のように新設する。
      ⑦振興院ではない者は韓国デザイン振興院又はこれと類似の名称の使用を禁じる。
      第21条を次のように新設する。
      第21条(罰金)①第11条第7項を違反して韓国デザイン振興院又はこれと類似の名称を使用した者に対しては100万ウォン以下の罰金を科す。
      ②第1項に基づく罰金は大統領令で定める規定に基づき産業通商資源部長官が賦課・徴収する。

      附則

      この法律は公布後6か月が経過した日から施行する。

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