知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】特許法施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第536号)

2023年12月21日

産業通商資源部令第536号
特許法施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2023年12月21日
産業通商資源部長官

特許法施行規則の一部改正令

特許庁施行規則の一部を次のように改正する。
別紙第9号書式の裏面の記載要領の第8号イ目(4)の[例]を次のようにする。
[例]【補正する事項】
【補正対象項目】発明者
【補正方法】訂正、追加
【補正内容】
【発明者】
【氏名のハングル表記】홍길동
【氏名のアルファベット表記】HONG, Gil Dong
【住民登録番号】720921-1234561
【郵便番号】06133
【住所】ソウル特別市江南区テヘラン路131
【発明者】
【氏名のハングル表記】장영실
【氏名のアルファベット表記】JANG, Young Sil
【住民登録番号】650123-1234123
【郵便番号】06133
【住所】ソウル特別市江南区テヘラン路131
別紙第13号書式の裏面の記載要領外の部分の第1号表の告知例外適用対象の証明書類に関する規定欄の中「第36条第2項」を「第36条第1項」に改める。
別紙第14号書式の裏面の記載要領の第10号イ目の表中の国家研究開発事業欄を次のように改める。

「国家研究開発革新法」に基づく国家研究開発事業の結果により獲得した発明を出願する場合に関連する法令は「国家研究開発革新法の施行令」第32条第5項である

別紙第14号書式の裏面の記載要領の第10号ト目(1)中「【研究課題名】、【寄与率】」を「【研究課題名】」にし、同目(2)を次のように改める。
(2)この発明を支援した国家研究開発事業の情報を次の例のように書きます。【課題固有番号】欄には国家科学技術知識情報サービス(NTIS)から付与される課題固有番号を書きます。【課題番号】欄には課題管理(専門)機関から課題別に付与される細部課題番号を書きます。【部署名】欄には当該の研究開発事業の課題を支援した中央行政機関の名称を書きます。【課題管理(専門)機関名】欄には当該の研究開発事業の課題及び成果情報を登録・管理する機関の名称を書きます。【研究事業名】欄には研究課題が含まれた上位研究事業名(明確でない場合は研究課題計画書に記載した上位研究事業名)を書きます。【研究課題名】欄には各部署又は課題管理(専門)機関で管理している細部課題単位の研究課題名を書きます。【課題遂行機関名】欄には研究課題を主管して遂行する機関の名称を書きます。【研究期間】欄には該当課題の該当年度の研究期間を書きます。
※国家研究開発事業の情報を記載する際の注意事項
(1)「国家研究開発事業」とは中央行政機関が法令に基づき研究開発のために予算又は基金で支援する事業のことです(「国家研究開発革新法」第2条第1号)。したがって、この発明を支援した国家研究開発事業が中央行政機関から法令に基づき研究開発費の全部又は一部を予算又は基金で支援を受けた場合には、研究開発成果として出願書に国家研究開発事業の情報を書かなければなりません(「国家研究開発革新法の施行令」第32条第5項)。また、この発明を支援した課題が2件以上の場合には、該当の課題を全て書かなければなりません。
(2)国家科学技術知識情報サービス(NTIS)から課題固有番号を付与される前の場合には、【課題固有番号】欄に「未付与」と書くことができます。ただし、課題固有番号を付与された以降は出願書等の補正を行い、必ず課題固有番号を書かなければなりません。
[例]【その他事項】
【この発明を支援した国家研究開発事業】
【課題固有番号】○○○○○○○○
【課題番号】○○○○○○○○
【部署名】農村振興庁
【課題管理(専門)機関名】農村振興庁
【研究事業名】バイオ人工臓器生産技術開発
【研究課題名】形質転換した複製無菌豚の生産効率性を高めるための補助技術開発
【課題遂行機関名】韓国大学
【研究期間】2018.4.1.~2019.3.31.
【この発明を支援した国家研究開発事業】
【課題固有番号】○○○○○○○○
【課題番号】○○○○○○○○
【部署名】科学技術情報通信部
【課題管理(専門)機関名】韓国研究財団
【研究事業名】21Cフロンティア研究開発事業
【研究課題名】糖タンパク質と糖脂質の末端においての糖鎖変化に基礎する肝臓がんバイオマーカーの検出による臨床応用研究
【課題遂行機関名】韓国大学
【研究期間】2018.2.1.~2019.1.31.
別紙第15条書式の裏面の記載要領の第2号イ目(2)を次のようにする。
(2)【技術分野】欄には特許(実用新案登録)を希望する発明(考案)の技術分野について明確かつ簡潔に書きます。また、必要な場合には研究開発費の支援を受けた出所に関する情報[承認(acknowledgement)について書くことができます。
[例]【技術分野】
【0001】本発明は…するための…に関する……。
※研究開発費の支援の出所に関する情報を記載する際の注意事項
研究開発費の支援の出所に関する情報は【技術分野】欄に記載することを推奨し、次の例1,2,3のように資金の出所(funding source)を区分して書くことができます。一方、研究開発費の支援の出所に関する情報は必須の記載事項ではないため出願人の選択によって作成しなくてもよいが、作成する場合には出願人の責任の下、正確な内容を書かなければなりません。
[例1]政府から全ての研究開発費の支援を受けた国家研究開発課題の場合
【技術分野】
【0002】本発明(考案)は科学技術情報通信部(部署名)の支援を受けて行われた研究である(課題番号○○○○)。
[例2]政府及びその他の機関(企業等)からそれぞれ研究開発費の一部の支援を受けた国家研究開発課題の場合
【技術分野】
【0002】本発明(考案)は科学技術情報通信部(部署名)の支援の一部を受けて行われた研究である(課題番号○○○○)。
【0003】また、本発明(考案)は○○電子○○センター(機関/企業名)の支援を追加で受けて行われた研究である(課題番号○○○○)。
[例3]政府外の機関(企業等)から研究開発費の支援を受けた場合(国家研究開発課題でない場合)
【技術分野】
【0002】本発明(考案)は○○電子○○センター(機関/企業名)の支援を受けて行われた研究である(課題番号○○○○)。
別紙第22号書式の表面を別紙と同じく改め、同書式の裏面の記載要領外の部分の第1号表の優先審査申請に関連する規定欄の中「『商標法の施行令』第12条」を「『商標法の施行規則』の第49条」にし、同号参考のニ目中「特許請求範囲(実用新案登録請求範囲)」を「請求範囲」にし、同面の記載要領の第5号ロ目を削除し、同記載要領の第6号イ目中「特許請求範囲」を「請求範囲」に改める。
別紙第57号書式の裏面の記載要領の第10号イ目の表中、国家研究開発事業欄を次のように改める。

「国家研究開発革新法」に基づく国家研究開発事業の結果により獲得した発明を出願する場合に関連する法令は「国家研究開発革新法の施行令」第32条第5項である

別紙第57号書式の裏面の記載要領の第10号ト目を次のように改める。
ト.国家研究開発事業
(1)国家研究開発事業の事項の□の中に表示した場合には【その他事項】欄の次の行に【この発明を支援した国家研究開発事業】、【課題固有番号】、【課題番号】、【部署名】、【課題管理(専門)機関名】、【研究事業名】、【研究課題名】、【課題遂行機関名】及び【研究期間】欄をそれぞれ作成し書きます。
(2)この発明を支援した国家研究開発事業の情報を次の例のように書きます。【課題固有番号】欄には国家科学技術知識情報サービス(NTIS)から付与される課題固有番号を書きます。【課題番号】欄には課題管理(専門)機関から課題別に付与される細部課題番号を書きます。【部署名】欄には該当の研究開発事業の課題を支援した中央行政機関の名称を書きます。【課題管理(専門)機関名】欄には該当の研究開発事業の課題及び成果情報を登録・管理する機関の名称を書きます。【研究事業名】欄には研究課題が含まれた上位研究事業名(明確でない場合は研究課題計画書に記載した上位研究事業名)を書きます。【研究課題名】欄には各部署又は課題管理(専門)機関で管理する細部課題単位の研究課題名を書きます。【課題遂行機関名】欄には研究課題を主管して行う機関の名称を書きます。【研究期間】欄には該当課題の該当年度の研究期間を書きます。
※国家研究開発事業の情報について記載する際の注意事項
(1)「国家研究開発事業」とは中央行政機関が法令に基づき研究開発のために予算又は基金で支援する事業のことです(「国家研究開発革新法」第2条第1号)。したがって、この発明を支援した国家研究開発事業が中央行政機関から法令に基づき研究開発費の全部又は一部を予算又は基金で支援を受けた場合には研究開発成果として出願書等に国家研究開事業の情報を書かなければなりません(「国家研究開発革新法の施行令」第32条第5項)。また、この発明を支援した課題が2件以上の場合には該当の課題を全て書かなければなりません。
(2)国家科学技術知識情報サービス(NTIS)から課題固有番号を付与される前の場合には【課題固有番号】欄に「未付与」と書くことができます。ただし、課題固有番号を付与された以降は出願書等の補正を行い、必ず課題固有番号を書かなければなりません。
[例]【その他事項】
【この発明を支援した国家研究開発事業】
【課題固有番号】○○○○○○○○
【課題番号】○○○○○○○○
【部署名】農村振興庁
【課題管理(専門)機関名】農村振興庁
【研究事業名】バイオ人工臓器生産技術開発
【研究課題名】形質転換した複製無菌豚の生産効率性を高めるための補助技術開発
【課題遂行機関名】韓国大学
【研究期間】2018.4.1.~2019.3.31.
【この発明を支援した国家研究開発事業】
【課題固有番号】○○○○○○○○
【課題番号】○○○○○○○○
【部署名】科学技術情報通信部
【課題管理(専門)機関名】韓国研究財団
【研究事業名】21Cフロンティア研究開発事業
【研究課題名】糖タンパク質と糖脂質の末端においての糖鎖変化に基礎する肝臓がんバイオマーカーの検出による臨床応用研究
【課題遂行機関名】韓国大学
【研究期間】2018.2.1.~2019.1.31.

附則

この規則は、2024年1月1日から施行する。ただし、別紙第13条書式の改正規定は2023年12月21日から施行する。

特許法施行規則[別紙第22号書式]に基づく審査請求書・優先審査申請書PDFファイル(329KB)

改正理由及び主要内容

出願人が特許出願書に国家研究開発事業と関連する情報を正確に記載できるよう特許出願書の書式を見直し、出願人の選択によって研究開発費の支援を受けた出所に関する情報を表記できるよう明細書の書式を見直し、特許出願の優先審査が至急な分野の支援を強化するために緊急に処理する必要性が低くなった場合を優先審査対象から除外するし、これを優先審査の関連書式に反映する等、現行の制度を行う上で現れた一部の不備を改善・補完する目的である。
<産業通商資源部提供>

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
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